外国人住民の方へ
平成24年(2012年)7月9日から新たな住民基本台帳法、入管法および入管特例法が施行され、外国人登録法が廃止されました。
これにより、一定の外国人住民の方も日本人と同様に住民票が作成されるようになり、外国人住民のみなさまにおける手続きが、以下のように変更されています。
外国人住民の方にも住民票が作成されます
外国人住民の方も住民基本台帳法が適用され、住民票の作成対象になりました。
その結果、日本人と外国人で構成される世帯についても、世帯全員が記載された住民票の写しが交付されるようになりました。
住民基本台帳に記載される方
(1)中長期滞在者 (在留カード交付対象者) |
日本に在留資格をもって在留する外国人で、入国管理局から在留カードを交付されている方 |
(2)特別永住者 (特別永住者証明書交付対象者) |
入管特例法に定められている特別永住者の方 注記:特別永住者証明書が交付されます |
(3)一時庇護許可または仮滞在者 |
入管法の定めにより、一時庇護のための上陸を許可された外国人や難民認定申請を行い、仮の滞在を許可された外国人 |
(4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 |
外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方 (その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。) |
上記(1)~(4)以外の方(在留期間が3ヵ月以下の方や在留資格が「短期滞在」の方など)は、住民基本台帳に記載されません。
オーバーステイや在留期間が3ヵ月以下の方、在留資格が「短期滞在」の方などは、住民基本台帳に記載されないため、住民票の写しを取得することや、印鑑登録をすることはできません。
住民票に記載されている内容
住民票に記載される内容は次のとおりです。
- (1)氏名・通称
- (2)生年月日
- (3)性別
- (4)住所
- (5)前住所
- (6)外国人住民になった日
- (7)世帯主氏名
- (8)世帯主との続柄
- (9)国籍・地域
- (10)第30条45項規定区分※前述の「住民基本台帳に記載される方」の(1)~(4)の区分
- (11)在留資格・在留期間等、在留期間等の満了日
- (12)在留カード・特別永住者証明書の番号
住民異動の届出が必要になりました
市外または国外に引越しをするときは、現在お住まいの市区町村に届け出てください。国内へ転出予定の方には、「転出証明書」を発行します。
また、転入・転居の届出の際には、入管法の住居地届出(在留カードや特別永住者証明書の住居地変更)も行います。「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」を必ずお持ちください。
他の市区町村へ転出するとき
「転出」の届出を須崎市にして「転出証明書」の交付を受け、引越しをしてから14日以内に、新しい住所地の市区町村で「転出証明書」を持って「転入」の届出をしてください。その際には「在留カード」または「特別永住者証明書」をお持ちください。
須崎市内で住所変更をするとき
新しい住所に引越しをしてから14日以内に、「転居」の届出をしてください。その際には「在留カード」または「特別永住者証明書」をお持ちください。
国外へ出国するとき
出国前に「転出」の届出をしてください。その際には「在留カード」または「特別永住者証明書」をお持ちください。
市外から転入したとき
須崎市に引越しをしてから14日以内に「転入」の届出をしてください。その際には、前住所の市区町村で交付された「転出証明書」と、「在留カード」または「特別永住者証明書」をお持ちください。
国外から須崎市に転入するとき
住所を定めてから14日以内に「転入」の届出をしてください。その際には「旅券」および入国港で交付される『在留カード』が必要です。在留カードが後日交付される場合は「旅券」をお持ちください。
「外国人登録証明書」は「在留カード」または「特別永住者証明書」に替わりました
中長期在留者の方には、「在留カード」、特別永住者の方には、「特別永住者証明書」が交付されます。
在留カードとは
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されていますので、記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており、常に最新の情報が反映されることになります。また、16歳以上の方には顔写真が表示 されます。
在留カードや中長期在留者(永住者の方を含む)の方の住所以外に関する手続きは出入国在留管理局で手続きをしてください。市役所への届出は不要です。
在留カードに関するお問い合わせ先
≪出入国在留管理局お問い合わせ先≫
高松出入国在留管理局高知出張所(出入国在留管理庁)<外部リンク>
住所:高知市丸ノ内1-4-1 高知法務総合庁舎1階
電話:088-871-7030
特別永住者証明書とは
特別永住者証明書は、特別永住者の法的地位などを証明するものとして交付されるもので、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、有効期間の満了日などの情報が記載されます。また、16歳以上の方には顔写真が表示されます。
特別永住者証明書について、以下の手続きを市役所で行っております。対象となる方は、市民課市民窓口係でお手続きをお願いします。
特別永住者証明書の主な手続き
- 外国人登録証明書から特別永住者証明書への切り替え
- 有効期間更新申請
- 再交付申請(汚損・毀損)
- 再交付申請(紛失)
- 再交付申請(交換希望)
- 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更・訂正
特別永住者証明書の申請・受領ができる方
特別永住許可申請
- 本人(16歳以上)
- 親権者または未成年後見人(申請者が16歳未満の場合)
特別永住許可申請以外の申請
- 本人(16歳以上)
- 代理人(同居の親族で、なおかつ本人が16歳未満の場合、もしくは本人の依頼により同居の親族が手続きをする場合)
- 取次者
(1)出入国在留管理庁に届出をしている弁護士または行政書士
(2)法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
(3)本人が16歳未満の場合、または疾病その他の理由により手続きに来られない場合で、非同居の親族、親族以外の同居者(ただし、代理人および他の取次者の手続きが困難な場合)
手続きについて
種類 | 届出期間 | 必要なもの | |
特別永住許可申請 | 出生 | 出生の日から 60日以内 |
(1)旅券(お持ちの方のみ) (2)出生届記載事項証明書または出生届受理証明書(出生届受理証明書の場合は、子の氏名・生年月日・出生地・父母の氏名・性別の記載のあるもの) (3)平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類 ア) 平和条約国籍離脱者もしくは平和条約国籍離脱者の子孫である父または母の住民票の写し、もしくは特別永住者証明書 イ) ア)に掲げる書類を提出できない者については、平和条約国籍離脱者の子孫であることの理由などを記載した「家族関係等に関する陳述書」 (4)戸籍謄本等の日本国籍を離脱または喪失したことを証する書類(出生以外の事由の場合) (5)写真1葉 (6)本人の住民票 |
日本国籍の離脱、喪失など | 事由が発生した日から 60日以内 |
||
外国人登録証明書から特別永住者証明書への切り替え | 外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる有効期限まで | (1)外国人登録証明書 (2)写真1葉 (3)旅券(お持ちの方のみ) |
|
有効期間 |
(1)16歳以上の人は、特別永住者証明書の有効期間満了日の2ヵ月前からその日まで (2)16歳未満の人は16歳の誕生日の6ヵ月前からその日まで |
(1)特別永住者証明書もしくは外国人登録証明書 (2)写真1葉 (3)旅券(お持ちの方のみ) |
|
再交付申請 (汚損・毀損) |
随時(出入国在留管理庁から申請を行うことを促す通知があった場合はその日から14日以内) | (1)特別永住者証明書もしくは外国人登録証明書 (2)写真1葉 (3)旅券(お持ちの方のみ) |
|
再交付申請 (紛失) |
紛失の事実を知った日から14日以内 | (1)写真1葉 (2)旅券(お持ちの方のみ) (3)遺失物届出証明書(なければ警察への届出受理番号) (4)本人確認書類(運転免許証、健康保険証など) |
|
再交付申請 (交換希望) |
随時 | (1)特別永住者証明書 (2)写真1葉 (3)旅券(お持ちの方のみ) (4)収入印紙1,600円分(※交付の際に必要です) |
|
氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更・訂正 | 変更・訂正が生じた日から14日以内 | (1)特別永住者証明書もしくは外国人登録証明書 (2)写真1葉 (3)旅券(お持ちの方のみ) (4)変更・訂正の事実を証明する文書 |
※申請者本人以外の方が代理で申請する場合は、上記のものに加えて以下のものが必要です。
(1)代理申請する方の本人確認書類(運転免許証、旅券など)
(2)本人との身分関係を証する書類、委任状(同一世帯の親族の場合不要)
(3)届出弁護士などであることを示す書類(届出弁護士、行政書士)
(4)疾病またはその他の事由で本人からの申請が困難なことが分かる書類(同一世帯の親族の場合不要)
特別永住者証明書に使用する写真の規格について
特別永住者証明書の交付をともなう各種申請・届出には、 次の規格の写真が必要です。
- 本人のみが撮影されたもの
- 寸法が右図の条件を満たしたもの
- 無帽で正面を向いたもの
- 背景(影を含む)がないもの
- 鮮明なもの
- 3ヵ月以内に撮影されたもの
- 裏面に氏名が記載されたもの
外国人登録原票に係る開示請求について
外国人登録制度の廃止にともない、これまで市役所で保管していた外国人登録原票はすべて出入国在留管理庁で保管されています。
居住地、氏名、国籍の変更履歴など、外国人登録原票に記載されていた内容に関する証明が必要な場合は、ご本人から直接出入国在留管理庁へご請求ください。
≪出入国在留管理庁お問合せ先及び開示請求書等の提出先≫
提出先 : 出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
所在地 : 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話番号 : 03-5363-3005
窓口/電話受付時間 : 午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁)