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外国人住民の方へ

担当 : 市民課 / 掲載日 : 2026/06/14

改正住民基本台帳法等の法律が施行され、平成24年(2012年)7月9日から外国人住民の方も日本人と同じように住民基本台帳に記載され、住民票が作成されることになりました。これに伴い外国人登録法は廃止されました。

外国人住民のみなさまにおける手続きが、以下のように変更されています。

外国人住民の方にも住民票が作成されます

外国人住民の方も住民基本台帳法が適用され、住民票の作成対象になりました。

その結果、日本人と外国人で構成される世帯についても、世帯全員が記載された住民票の写しが交付されるようになりました。

住民基本台帳に記載される方(住民票が作成される

(1)中長期在留者

(在留カード交付対象者)

在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」以外で、3か月を超える在留期間が決定されている方

(2)特別永住者

(特別永住者証明書交付対象者)

入管特例法に定められている特別永住者

(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者

一時庇護のために上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請中のため滞在を許可された外国人
(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

出生や日本国籍を喪失した日から60日以内の方

(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。)


※3か月以下の在留期間が決定された方、在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の方、適法な在留でない方(不法滞在、オーバーステイなど)、仮放免者の方は、住民票が作成されません。そのため、住民票の写しを取得することや、印鑑登録をすることはできませんのでご注意ください。
 

住民票に記載されている内容

 住民票に記載される内容は次のとおりです。

  • (1)氏名・通称
  • (2)生年月日
  • (3)性別
  • (4)住所
  • (5)前住所
  • (6)外国人住民になった日
  • (7)世帯主氏名
  • (8)世帯主との続柄
  • (9)国籍・地域
  • (10)第30条45項規定区分※前述の「住民基本台帳に記載される方」の(1)~(4)の区分
  • (11)在留資格・在留期間等、在留期間等の満了日
  • (12)在留カード・特別永住者証明書の番号

住民異動の届出が必要になりました

市外または国外に引越しをするときは、現在お住まいの市区町村に届け出てください。国内へ転出予定の方には、「転出証明書」を発行します。
また、転入・転居の届出の際には、入管法の住居地届出(在留カードや特別永住者証明書の住居地変更)も行います。在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカードを必ずお持ちください。

他の市区町村へ転出するとき

「転出」の届出を須崎市にして「転出証明書」の交付を受け、引越しをしてから14日以内に、新しい住所地の市区町村で「転出証明書」を持って「転入」の届出をしてください。

持参するもの
・窓口に来られる方(届出人)の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、パスポートなど)
・マイナンバーカード(お持ちの方のみご持参ください。)
・本人または世帯主以外の方が届出する場合、委任状(委任者の意思確認書類)をご持参ください。
須崎市の住所において同一世帯員の方が届出する場合は、委任状は不要です。
 

須崎市内で住所変更をするとき

新しい住所に引越しをしてから14日以内に、「転居」の届出をしてください。

持参するもの
・転居される方全員の在留カード、特別永住者証明書または一時庇護許可書
・窓口に来られる方の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、パスポートなど)
・既存世帯に転居される場合は、世帯主との続柄を証明する文書(要翻訳及び翻訳者サイン、翻訳年月日の有るもの)
・マイナンバーカード(お持ちの方のみご持参ください。)
・委任状(委任者の意思確認書類)(本人または同一世帯員以外の方が届出する場合に必要です。)
 

国外へ出国するとき

出国前に「転出」の届出をしてください。

持参するもの
・窓口に来られる方(届出人)の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、パスポートなど)
・マイナンバーカード(お持ちの方のみご持参ください。)
・本人または世帯主以外の方が届出する場合、委任状(委任者の意思確認書類)をご持参ください。
須崎市の住所において同一世帯員の方が届出する場合は、委任状は不要です。
 

市外から転入したとき

須崎市に引越しをしてから14日以内に「転入」の届出をしてください。

持参するもの
・須崎市に転入される方全員の在留カード、特別永住者証明書または一時庇護許可書
・転出証明書(前住所地の市区町村で発行したもの。マイナンバーカードを利用した転出届を届出済みの方は不要です。)
・窓口に来られる方の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、パスポートなど)
・既存世帯に転入される場合は、世帯主との続柄を証明する文書(要翻訳及び翻訳者サインの有るもの) 
・マイナンバーカード(お持ちの方のみご持参ください。)
・委任状(委任者の意思確認書類)(本人または同一世帯員以外の方が届出する場合に必要です。)
 

国外から須崎市に転入するとき

住所を定めてから14日以内に「転入」の届出をしてください。

持参するもの
・須崎市に転入される方全員の在留カード、特別永住者証明書または一時庇護許可書
・須崎市に転入される方全員のパスポート
・窓口に来られる方の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、パスポートなど)
・既存世帯に転入される場合は、世帯主との続柄を証明する文書(要翻訳及び翻訳者サイン、翻訳年月日の有るもの)
・委任状(委任者の意思確認書類)(本人または同一世帯員以外の方が届出する場合に必要です。)
 

「外国人登録証明書」は「在留カード」または「特別永住者証明書」に替わりました

中長期在留者の方には、「在留カード」、特別永住者の方には、「特別永住者証明書」が交付されます。

 在留カードとは

  • 在留カードは、新規の上陸許可、在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。
  • 在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、就労の可否など、出入国在留管理庁長官が把握する情報の重要部分が記載されていますので、記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており、常に最新の情報が反映されることになります。また、2026年6月14日以降は1歳(※)以上の方には顔写真が表示されます。
    (※ 2026年6月13日以前に発行された在留カード等は、16歳以上の方に顔写真が表示されています。)
  • 2026年6月14日から、マイナンバーカードの機能を付加するための措置が講じられた在留カード(特定在留カード)及び特別永住者証明書(特定特別永住者証明書)が導入され、在留カード及び特別永住者証明書についても新様式となり、券面記載事項が変わります。
    特定在留カード、特定特別永住者証明書については下記ページをご確認ください。


 

在留カードに関するお問い合わせ等

 ≪出入国在留管理局お問い合わせ先≫
  高松出入国在留管理局高知出張所(出入国在留管理庁)<外部リンク>
  住所:高知市丸ノ内1-4-1 高知法務総合庁舎1階
  電話:088-871-7030


特別永住者証明書とは

  • 特別永住者証明書は、特別永住者の法的地位等を証明するものとして交付されるもので、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、有効期間の満了日などの情報が記載されます。また、2026年6月14日以降は1歳(※)以上の方には顔写真が表示されます。
    (※ 2026年6月13日以前に発行された特別永住者証明書は、16歳以上の方に顔写真が表示されています。)
  • なお、特別永住者が所持する従来の外国人登録証明書は、一定の期間、みなし再入国許可による出国や市区町村で行う住居地届出手続等において、特別永住者証明書とみなされます。
  • 2026年6月14日から、マイナンバーカードの機能を付加するための措置が講じられた在留カード(特定在留カード)及び特別永住者証明書(特定特別永住者証明書)が導入され、在留カード及び特別永住者証明書についても新様式となり、券面記載事項が変わります。
    特定在留カード、特定特別永住者証明書については下記ページをご確認ください。


 

特別永住者証明書について、以下の手続きを市役所で行っております。対象となる方は、市民課市民窓口係でお手続きをお願いします。

特別永住者証明書の主な手続き

  • 外国人登録証明書から特別永住者証明書への切り替え
  • 有効期間更新申請
  • 再交付申請(汚損・毀損)
  • 再交付申請(紛失)
  • 再交付申請(交換希望)
  • 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更・訂正

 

特別永住者証明書の申請・受領ができる方

特別永住許可申請 

16歳以上の本人 
 (ご本人が16歳未満の場合は、同じ世帯の16歳以上のご親族の方が申請者となります。)

・同じ世帯の16歳以上のご親族の方が申請する場合
 申請に必要な書類等の他に申請者の特別永住者証明書(特別永住者以外のご親族の場合は運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード等写真付証明書)をご持参ください。

・弁護士、行政書士で出入国在留管理庁の証明書を所持している方や法定代理人等による取次ぎも可能です。取次ぎによる届出に必要な書類等は担当へご確認ください。

 

特別永住許可申請以外の申請

1)原則、16歳以上の方は本人
本人が16歳未満の場合は本人と同一世帯の親族の方(代理人として来庁)

2)代理人
本人と同一世帯の親族の方(16歳以上の方)
 (注意)本人が16歳未満の場合または、本人が疾病等の理由で来庁できない場合は代理人による申請が義務付けられています。

3)取次者
取次者とは、代理人のように窓口で代わりに手続をするのではありません。
本人や代理人の依頼によって、本人(16歳未満の方は同一世帯の親族)が記入した届出・申請書を市役所に持参する方のことをいいます。
取次者に届出・申請書の提出を依頼することで手続を行うことも可能です。

(ア)届出弁護士等
 出入国在留管理庁に届出ている弁護士や行政書士。この場合、「特別永住者証明書の届出・申請書の提出」または「特別永住者証明書の受領」を委任する旨の委任状を用意していただくようお願いします。

(イ)法定代理人
 代理人には当たらない場合の親権者、未成年後見人、成年後見人の方。来庁される際には、届出・申請者本人の法定代理人であることを示す文書が必要になります。

(ウ)16歳以上の非同居の親族、親族以外の同居者またはこれらに準ずる者
 本人が16歳未満の場合または疾病等の理由がある場合に限ります。また、取次者としての身分を確認するため、本人との身分関係等がわかる資料や、原則として本人または代理人からの「特別永住者証明書の届出・申請書の提出」または「特別永住者証明書の受領」を委任する旨の委任状が必要となります。

(注意)これらに準ずる者とは同居の親族でない方で法務大臣が適当と認める者です。(例えば、老人ホームにいる身寄りのない者の当該老人ホームの職員が挙げられます。)
 

手続きについて  

種類 届出期間 必要なもの
特別永住許可申請      出生 出生の日から60日以内

●本邦で出生したことを証する文書

●平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する文書

●住民票の写し

●写真(縦4センチメートル×横3センチメートルで提出前3ヶ月以内に撮影したもの。16歳未満の方は不要です。)

日本国籍の離脱、喪失など 事由が発生した日から
60日以内
外国人登録証明書から特別永住者証明書への切り替え 外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる有効期限まで

●外国人登録証明書

●写真1枚(3カ月以内に撮影したもの タテ4cm×ヨコ3cm)※1歳未満の方は写真不要

●旅券(交付を受けていない方は必要ありません)

有効期間
更新申請

特別永住者証明書に記載されている有効期限の3か月前~有効期間満了日まで

 ※2026年6月13日までに発行された特別永住者証明書 と 2026年6月14日以降に発行された特別永住者証明書 では、有効期間が異なります。(※1)

●特別永住者証明書(または外国人登録証明書)

●顔写真1枚

●旅券(お持ちの方のみ)

再交付申請
(汚損・毀損)

随時

(出入国在留管理長官から再交付申請をするように通知があれば、その日から14日以内)

●特別永住者証明書

●顔写真1枚

●旅券(お持ちの方のみ)

再交付申請
(紛失)
紛失の事実を知った日から14日以内

●顔写真1枚

●旅券(お持ちの方のみ)

●所持を失ったことを証する資料(※2)

●本人確認資料

(運転免許証、資格確認書等)

再交付申請
(交換希望)
随時

●特別永住者証明書

●顔写真1枚

●旅券(お持ちの方のみ)

●収入印紙1900円(受け取り時に必要)(※3)

氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更・訂正 変更が生じた日から14日以内

●特別永住者証明書

●顔写真1枚

●旅券(お持ちの方のみ)

●変更の事実を証明する資料(※4)

(※1)2026年6月13日までに発行された特別永住者証明書の有効期間
      16歳以上の方、交付申請後7回目の誕生日まで
      16歳未満の方、16歳の誕生日まで
    
    2026年6月14日以降に発行された特別永住者証明書の有効期間
          18歳以上の方の有効期間は、交付申請後10回目の誕生日まで
                    18歳未満の方の有効期間は、交付申請後5回目の誕生日まで
 

(※2)紛失や盗難にあった場合は警察署へ届出してください。
   遺失届出証明書や盗難届出証明書が発行されます。
   発行されない場合は、届出の受理番号をご用意ください。

(※3)2026年6月14日以降の申請から手数料が1900円に変更になります。

(※4)(例1)旅券(例2)国籍の属する国又は入管法が定める地域の権限のある期間が発給する
   「氏名」を変更した旨の証明書、戸籍謄本、国籍取得証明等

 

特別永住者証明書に使用する写真の規格について

特別永住者証明書の交付をともなう各種申請・届出には、 次の規格の写真が必要です。

写真規格

●サイズは縦4cm×横3cm
●本人のみが撮影されたもの
●無帽で正面を向いたもの

●鮮明であるもの
●背景(影を含む)がないもの

●6か月以内に撮影されたもの

●裏面に氏名が記入されたもの
●写真はカラーでも白黒でも可

 

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このページに関するお問い合わせ

市民課 市民窓口係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1191  Fax:0889-42-8520

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