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障害者就労施設等からの物品等の調達方針

担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2019/07/24

障害者優先調達推進法について

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」については、平成24年6月27日に公布され、平成25年4月1日から施行されています。
この法律は、障害者就労施設などの受注の機会を確保するために必要な事項などを定めることにより、障害者就労施設などが供給する物品などに対する需要の増進を図ることを目的としています。障害者就労施設などで就労する障がい者の自立を促進するため、国や地方公共団体などは、毎年度、障害者就労施設などからの物品および役務の調達目標を定めた調達方針を策定・公表するとともに、年度終了後に物品などの調達実績を取りまとめ、公表することとされています。
「障害者優先調達推進法」の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。


須崎市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針

障害者優先調達推進法第9条の規定に基づき、「須崎市障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しました。


須崎市における障害者就労施設等からの物品等の調達実績

令和4年度の調達実績を公表します。



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〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1207  Fax:0889-42-1190

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