すさきがすきさ奨学金返還支援事業費補助金
須崎市では、人材の確保と本市への定着を図ることを目的に、奨学金返還の支援を行っています。より多くの皆さんに利用していただくため、令和3年度から制度を改正し、対象者を拡大しました。
R8.4.1更新【お知らせ】新規申請受付の継続について
これまで「新規の申請受付は令和7年度が最終」としていましたが、このたび制度の継続により、引き続き申請いただけるようになりました。
補助対象者
以下の(1)~(6)の要件を全て満たすが人が対象です。
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、専修学校(専門
課程及び高等課程に限る。)、高等専門学校又は高等学校の在学中に奨学金等の貸与を受けた者
(2)交付申請日の属する年度の前年度に、奨学金等の返還を行った者で、申請日までに引き続き1
年を超えて本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されている者
(3)申請初年度の申請日から5年以上継続して本市に居住する意思がある者
(4)奨学金等の返還について、この要綱に定める補助金以外の返還にかかる支援制度の適用を受け
ていない者
(5)市税等を滞納していない者
(6)須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等でな
い者
対象となる奨学金
・日本学生支援機構学資金(第一種および第二種)
・高知県高等学校等奨学金
・須崎市学資金
・土佐育英協会奨学金
補助金額
・申請日の属する年度の前年度に返還した奨学金の返還月額または1万円のいずれか低い額に、交付対象期間の返還月数を乗じた額
※乗じた額に1,000円未満の端数があるときは切り捨て。
※1人が受けられる補助金の上限は、通算して60ヵ月分です。
手続きの流れ
毎年度4月1日から翌年1月31日までに下記書類を提出してください(年度ごとに申請が必要です)。
※1月31日が閉庁日である場合、直前の開庁日までに提出してください。
・補助金交付申請書(兼請求書)
・奨学金などの貸与機関が発行する奨学金の貸与を証明する書類
・奨学金などの返還金額が確認できる書類
・そのほか市長が必要と認める書類
※交付申請後に審査を行い、交付の可否を決定し通知します(交付決定を行った人には、指定の口座へ補助金を振り込みます)。
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