須崎市公立学校施設整備計画を公表します
担当 : 学校教育課 / 掲載日 : 2021/04/19
学校施設整備計画
「義務教育諸学校の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第2項及び第3項に基づき、交付金の交付を受けようとする地方公共団体は、文部科学大臣が定める施設整備基本計画に即して、地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する学校施設整備計画を作成することとされています。これにより作成した須崎市学校施設整備計画を次の通り公表します。
学校施設整備計画の事後評価
学校施設整備計画は、目標の達成状況などについて評価を行い、文部科学省へ提出することとされています。
施設整備計画に記載した計画期間が終了しましたので、学校施設環境改善交付金要綱に基づき、目標の達成状況について事後評価を行い、公表するものです。
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