教育・保育給付認定
担当 : 子ども・子育て支援課 / 掲載日 : 2021/07/19
教育・保育給付認定とは、幼稚園・保育所などの教育・保育施設の利用を希望する場合に、その必要性を確認するために行う手続きで、教育・保育の必要性に応じて1号~3号の認定があります。
認定区分 | 年齢要件 | 保育の必要性 | 利用できる施設 |
---|---|---|---|
1号認定 (教育) |
満3歳以上 | なし |
幼稚園 認定こども園(教育部分) |
2号認定 (保育) |
3歳の誕生日の前日から小学校就学まで | あり |
保育所 認定こども園(保育部分) |
3号認定 (保育) |
0歳から3歳の誕生日の前々日まで | あり |
保育所 認定こども園(保育部分) 地域型保育事業 |
申請手続
教育・保育給付認定の申請は、子ども・子育て支援課で受付しています。また、保育所を利用する場合は、施設の利用申込と同時に申請をします。
申請時に必要なもの
◇ 世帯全員の個人番号の確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載された住民票)
◇ 申請者の本人確認書類
◇ 印鑑
◇ 保育の必要な事由を確認できる書類(2号・3号認定を受ける場合)
保育の必要性
2号認定または3号認定を受けるためには、保護者のいずれもが以下の保育を必要とする「事由」に該当する必要があります。
事由 | 保護者の状況 | 利用時間区分 | 利用できる期間 |
---|---|---|---|
就労 | 常時(月に48時間以上)就労しているとき |
保育標準時間 保育短時間 |
就労が継続する期間 |
疾病・障害 | 病気や障害のため保育が困難なとき |
保育標準時間 保育短時間 |
療養が必要と認められる期間 |
介護・看護 | 病気・ケガや障害のある親族を、常時(月に48時間以上)介護・看護しているとき |
保育標準時間 保育短時間 |
介護・看護が必要と認められる期間 |
妊娠・出産 | 出産の準備や産後の休養が必要なとき | 保育標準時間 | 出産(予定)月の前後2か月間 |
就学 | 大学や職業訓練校、専門学校などで就学しているとき |
保育標準時間 保育短時間 |
卒業予定日が属する月の末日まで |
求職活動 | 就労する意思があり、仕事を探しているとき | 保育短時間 | 利用開始日から90日が経過する月の末日まで |
災害復旧 | 震災・風水害・火災などの復旧にあたっているとき | 保育標準時間 | 災害の復旧が完了するまでの期間 |
育児休業 | 育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であるとき | 保育短時間 | 育児休業から復帰する月の前月末まで |
利用時間区分
保育の必要な事由と保護者の状況から、須崎市が認定します。
利用時間区分 | 利用できる時間 | |
平日 | 土曜日 | |
保育標準時間 | 7:30~18:30 | 7:30~12:00 |
保育短時間 | 8:00~16:00 | 8:00~12:00 |
※ 認定時間を超えて保育所等を利用する場合は、延長保育を申し込む必要があります。