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教育・保育給付認定

担当 : 子ども・子育て支援課 / 掲載日 : 2021/07/19

教育・保育給付認定とは、幼稚園・保育所などの教育・保育施設の利用を希望する場合に、その必要性を確認するために行う手続きで、教育・保育の必要性に応じて1号〜3号の認定があります。

認定区分 年齢要件 保育の必要性 利用できる施設

1号認定

(教育)

満3歳以上 なし

幼稚園

認定こども園(教育部分)

2号認定

(保育)

3歳の誕生日の前日から小学校就学まで あり

保育所

認定こども園(保育部分)

3号認定

(保育)

0歳から3歳の誕生日の前々日まで あり

保育所

認定こども園(保育部分)

地域型保育事業

 

申請手続

教育・保育給付認定の申請は、子ども・子育て支援課で受付しています。また、保育所を利用する場合は、施設の利用申込と同時に申請をします。

申請時に必要なもの
◇ 世帯全員の個人番号の確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載された住民票)
◇ 申請者の本人確認書類
◇ 印鑑
◇ 保育の必要な事由を確認できる書類(2号・3号認定を受ける場合)

保育の必要性

2号認定または3号認定を受けるためには、保護者のいずれもが以下の保育を必要とする「事由」に該当する必要があります。

事由 保護者の状況 利用時間区分 利用できる期間
就労 常時(月に48時間以上)就労しているとき

保育標準時間

保育短時間

就労が継続する期間
疾病・障害 病気や障害のため保育が困難なとき

保育標準時間

保育短時間

療養が必要と認められる期間
介護・看護 病気・ケガや障害のある親族を、常時(月に48時間以上)介護・看護しているとき

保育標準時間

保育短時間

介護・看護が必要と認められる期間
妊娠・出産 出産の準備や産後の休養が必要なとき 保育標準時間 出産(予定)月の前後2か月間
就学 大学や職業訓練校、専門学校などで就学しているとき

保育標準時間

保育短時間

卒業予定日が属する月の末日まで
求職活動 就労する意思があり、仕事を探しているとき 保育短時間 利用開始日から90日が経過する月の末日まで
災害復旧 震災・風水害・火災などの復旧にあたっているとき 保育標準時間 災害の復旧が完了するまでの期間
育児休業 育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であるとき 保育短時間 育児休業から復帰する月の前月末まで

 

利用時間区分

保育の必要な事由と保護者の状況から、須崎市が認定します。

利用時間区分 利用できる時間
平日 土曜日
保育標準時間 7:30〜18:30 7:30〜12:00
保育短時間 8:00〜16:00 8:00〜12:00

※ 認定時間を超えて保育所等を利用する場合は、延長保育を申し込む必要があります。


このページに関するお問い合わせ

子ども・子育て支援課 幼保支援係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1229  Fax:0889-42-1190

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