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成年後見制度とは?

担当 : 長寿介護課 / 掲載日 : 2021/03/31

 「認知症が進んだ親の判断能力が心配」、「同居していた家族が亡くなり、知的障がいのある人が1人になってしまった」、「心の病が長引いて日常生活が不安」など、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な人の権利や財産を保護し、支援するのが成年後見制度です。
この成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。

1.成年後見人ができること、できないこと。

本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、金銭や不動産などの財産管理、施設入所や介護・福祉サービス利用の契約などを行います。

ただし毎日の買い物、食事の世話や身体の介護、入院や入所の身元引き受け、賃貸借の保証人、治療や手術など医療行為の同意は行うことができません。

2.任意後見制度

判断能力が十分あるうちに、自分の判断能力が低下した時に備えて、財産管理や入院、入所の契約など「誰にどんな支援を頼みたいのか」をあらかじめ決めておく制度です。
公証役場に出向いて、支援の内容について書面(公正証書)を作成して、任意後見契約を締結しておき、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所で選任された任意後見監督人のもと、任意後見人が適切な支援を行います。

3.法定後見制度

すでに判断能力が低下している方が活用することができる制度です。
なお、法定後見制度では、本人の判断能力の程度に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の3類型が規定されています。

4.法定後見制度利用の流れ

申し立て

本人の住所地を管轄する家庭裁判所(須崎市は高知家庭裁判所須崎支部)に申立てします。

申立てができる人

本人や配偶者、四親等内の親族など。
なお、四親等内の親族がいない場合や、親族がいても申立てが期待できない場合などは、市町村長が申立てを行うことができます。

費用

・申立て費用(印紙、切手代、診断書料等)1万円程度。
このほか戸籍謄本、登記事項証明書などを入手するための費用も必要です。
・鑑定料(医師の鑑定が必要な場合のみ)5〜10万円程度

審判、後見人などの決定

家庭裁判所で審判し、後見人、保佐人、補助人(以下「後見人など」といいます。)を決定します。
家庭裁判所の調査官が調査、確認を行い、後見人などに最も適切と思われる人を選任します。親族以外にも弁護士や司法書士などの専門職が選ばれる場合があります。

後見の開始

後見人などが財産管理や福祉介護サービスの契約などの支援を開始します。ただし、日用品の買い物や医療行為への同意などはできません。また、後見人などに対する報酬は、本人の資産内容などに応じて家庭裁判所が定めることになっています。

ご相談ください

令和3年4月1日より長寿介護課内に須崎市成年後見相談窓口を設置しました。
詳しいことはお気軽にご相談ください。
受付時間:平日8:30〜12:00、13:00〜17:15

問い合わせ先
須崎市役所 長寿介護課 長寿支援係 TEL : 0889-42-1205

下記でも相談を受け付けています。
須崎市福祉事務所 障害福祉係 TEL : 0889-42-1207
須崎市地域包括支援センター(社会福祉協議会内) TEL : 0889-42-1206
須崎市生活支援・総合相談センターほっと(社会福祉協議会内) TEL : 0889-40-0358




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このページに関するお問い合わせ

長寿介護課 長寿支援係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1205  Fax:0889-42-1245

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