スクールバス(一般混乗便)の使用料の改定について(お知らせ)
担当 : 学校教育課 / 掲載日 : 2021/03/03
須崎市では須崎駅前から浦ノ内埋立地区までの間でスクールバスを運行しており、通学に支障のない場合は、住民利用も可能としています。
住民利用について定めている「須崎市スクールバスの住民利用に関する条例」が下記のとおり一部改正されましたので、お知らせいたします。
※スクールバス住民利用料金表・運行予定時刻表・路線図については、別添の資料でご確認ください。
記
●住民利用の料金【(1)~(3)令和3年4月1日から適用、(4)令和2年12月17日から適用】
≪使用料:1回につき最大500円(※区間により200円・300円の区間あり)≫
(1)未就学児(小学生未満) |
全額免除 |
(2)小学生(通学以外で利用される場合) | 5割減免【半額料金】 |
(3)中学生以上(通学以外で利用される場合) | 減免なし |
(4)以下の項目に当てはまる方 (1)身体障害者手帳の交付を受けた方及びその介護人 (身体障害者福祉法第15条の規定によるもの) (2)療育手帳をお持ちの方およびその介護人 (昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に規定するもの) (3)児童福祉法第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設において養護または保護等を受けている方およびその付添人 (4)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方およびその介護人 (精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律第45条の規定によるもの)
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5割減免【半額料金】 |
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