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政治家の寄附の禁止等について

担当 : 選挙管理委員会事務局 / 掲載日 : 2026/05/11

  贈らない!求めない!受け取らない!   みんなで守ろう「三ない運動」

 政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは禁止されています。有権者が求めてもいけません。

 お金や品物を贈ったり、贈らせたりすることによって、貴重な一票が害せられることのないよう、買収や供応のないきれいな選挙を実現しましょう。

三ない運動

政治家の寄附の禁止

 政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者。以下同じ。)が,選挙期間中に限らず、選挙区内にある者に対して寄附する事は、名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。

寄附の勧誘・要求の禁止

 政治家に対し寄附を出すように勧誘や要求をすることは禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると、処罰されます。

後援団体の寄附の禁止

 後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、供花、香典、祝義などを出すと処罰されます。

年賀状などのあいさつ状禁止

 政治家は、選挙区内にある者に対し答礼のための自筆によるものを除き、年賀状暑中見舞いなどの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援会が有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。




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