市たばこ税
担当 : 税務課 / 掲載日 : 2020/09/30
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに課税される税金です。
納税義務者
市内のたばこ小売店に、たばこを売り渡す製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者、卸売販売業者。
申告と納税
市たばこ税の納税義務者が、毎月の売り渡し分をまとめて、翌月の末日までに市へ申告し、納入します。
税率
税率は、1,000本(売り渡し本数)単位で決められています。ただし、紙巻たばこ3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)とそれ以外とでは税率が異なる期間があります。
期 間 |
紙巻たばこ3級品以外 | 紙巻たばこ3級品 |
平成30年4月1日から | 5,262円 | 4,000円 |
平成30年10月1日から | 5,692円 | 4,000円 |
令和元年10月1日から | 5,692円 | 5,692円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 | 6,552円 |