須崎市小中学校遠距離通学費補助金について
須崎市では、須崎市立小学校及び中学校へ通学する児童生徒のうち、須崎市が定める遠距離通学に該当する方に補助を行なっており、令和5年4月1日から保護者の負担軽減を図るため学校統合を見据えた校区外通学者も補助対象としています。
1.須崎市立小学校及び中学校へ通学する児童及び生徒
(1)通学距離が片道4km以上で、自家用車等交通用具を利用する「小学1、2、3年生」で別に定める地域の者(別表参照)
(2)須崎市営巡航船を利用する者
(3)特別支援学級に在籍し、公共交通機関を利用する者
(4)通学距離が片道6km以上で、公共交通機関を利用する者
(5)通学距離が片道5km以上で、公共交通機関の利用の必要が認められる者
(6)その他、特に教育委員会が必要と認める者
2.須崎市立小学校及び中学校へ通学する児童及び生徒で、学校統合を見据えた校区外通学をする者
(1)通学距離が片道4km以上で、自家用車等交通用具を利用する「小学1年生から6年生まで」の者
(2)通学距離が片道6km以上で、公共交通機関を利用する者
(3)通学距離が片道5km以上で、公共交通機関の利用の必要が認められる者
補助対象とならない場合
就学援助費、特別支援教育就学奨励費及び教育扶助の通学費が支給される場合は対象外となりますのでご注意ください。
補助金額
・上記1(1)及び2(1)の場合
片道4km以上5km未満:日額85円×20日×11か月
片道5km以上:日額106円×20日×11か月
・上記1(2)から(5)まで及び2(2)の場合
8月を除く11か月間(※)通学のために利用する巡航船及び公共交通機関の定期運賃に、8月中に小中学校が設定した登校日に登校した場合の公共交通機関等の運賃を加えた額
(※)8月中も部活動のために通学する者については12か月間分を支給します

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