軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを軽自動車などといいます。)の所有者に対して課税される税金です。なお、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。したがって4月2日以降に廃車されても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が新設されました。これに伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へ名称変更しました。
納める人
毎年4月1日現在に、市内に軽自動車などを所有している人
※軽自動車税(種別割)の納税義務者は所有者です。ただし、以下の場合は、納税義務者は使用者となります。
- 売買において、売主が所有権を保留しているとき。
所有者が非課税団体(国および県市町村など)で、使用者が非課税団体以外の者である場合。
税額
平成26年度・平成27年度の税制改正により、自動車関係税制の見直しが行われ、軽自動車税(種別割)の税率が変更となっています。
- 初度検査年月(※)に応じて、平成27年度以降の軽自動車(軽四、三輪車)の税額が変更されています。
平成27年3月31日までに登録された軽自動車は、初度検査年月から13年を経過するまでの間は特例措置として従来の税額が適用されます。
平成28年4月1日以後、初度検査年月から起算して13年を超えた軽自動車は、普通車同様に重課税が適用されます。
(※)「初度検査年月」とは…車両が軽自動車検査協会に初めて登録され、受理された年月(新車登録された月 下図赤枠)です。中古車の場合は、最初の所有者による登録年月となります。
軽自動車(軽四・三輪車)の税額
車種区分 (すべて660cc以下) |
税額(年額) | ||||
平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両(旧税額) | 平成27年4月1日以後に初度検査を受けた車両(新税額) | 初度検査年月から13年を超える車両(重課税) | |||
軽自動車 | 四輪乗用 | 自家用 | 8,600円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 6,600円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
四輪貨物 | 自家用 | 4,800円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,600円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三輪 | 3,700円 | 3,900円 | 4,600円 |
三輪・四輪車のグリーン化特例
令和5年度税制改正により、グリーン化特例が最大3年間延長されました。
グリーン化特例対象車両は、下記の条件を満たす車両について、取得した年度の翌年度に限り、軽自動車税(種別割)が軽減されます。
車種区分 (令和5年4月1日~令和8年3月31日に初年度検査を受けた車両のみ) |
税 額(年額) | |||||
電気自動車・ 天然ガス自動車 など |
ガソリン車・ハイブリッド車 | 軽減対象車以外 | ||||
(ア)75%軽減 | (イ)50%軽減 | (ウ)25%軽減※ | 軽減なし | |||
軽自動車 | 四輪乗用 | 自家用 | 2,700円 | ー | ー | 10,800円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 6,900円 | ||
四輪貨物 | 自家用 | 1,300円 | ー | ー | 5,000円 | |
営業用 | 1,000円 | ー | ー | 3,800円 | ||
三 輪(乗用営業用) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,900円 | ||
三輪(その他) | 1,000円 | ー | ー | 3,900円 |
(ア)天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合する車両。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両
(イ)乗用(営業用):平成30年排出ガス基準50%低減、または、平成17年排出ガス基準75%低減し、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(ウ)乗用(営業用):平成30年排出ガス基準50%低減、または、平成17年排出ガス基準75%低減し、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
※25%軽減は令和7年3月31日までに初年度検査を受けた車両が対象です。
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
原動機付自転車・二輪車などの税額
車 種 区 分 | 税額(年額) | |
原動機付自転車 | 50cc以下※特定小型原動機付自転車を含む | 2,000円 |
50cc超~90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超~125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー(50cc以下) | 3,700円 | |
軽ニ輪 | 125cc超~250cc以下 | 3,600円 |
ニ輪の小型自動車 | 250cc超~ | 6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,000円 |
そのほか作業用 | 5,900円 |
減免申請について
障害者減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を交付された方で、一定の要件を満たしている場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
減免を受けることができるのは、障害者など1人につき、普通自動車、軽自動車、二輪の小型自動車又は原動機付自転車のいずれか1台のみです。
申請期間
納税通知書が届いてから納期限の日まで
※申請期間を過ぎて申請した場合は、減免の適用が受けられませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手帳のいずれか
運転者の運転免許証
納税義務者のマイナンバーカード又は通知カード(通知カードの場合は本人確認書類の提示が必要)
前年度に減免の適用を受けている場合
4月下旬に、継続減免用の申請書を送付いたします。
前年度の申請事項(障害等級など)に変更がない場合は、この申請書の提出のみで減免申請をすることができます。
申請期間は、継続減免用の申請書が届いてから納期限の日までです。
構造減免
軽自動車の構造が身体障害者などの利用に供するためのもの(車いすの昇降装置や固定装置を有するなど)と認められる場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
申請期間は、納税通知書が届いてから納期限の7日前までです。
詳しい内容については、税務課市民税係までお問い合わせください。
公益減免
公益事業のため直接使用する軽自動車は、申請により減免を受けることができます。
申請期間は、納税通知書が届いてから納期限の7日前までです。
詳しい内容については、税務課市民税係までお問い合わせください。