法人市民税
担当 : 税務課 / 掲載日 : 2024/09/05
法人市民税とは
法人市民税は、須崎市内に事務所、事業所(事務所等)または寮等がある法人に課されるもので、法人の規模に応じて決まる「均等割」と、国へ納めた法人税額に応じて決まる「法人税割」とがあります。
納税義務者
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所等がある法人 | ○ | ○ |
市内に寮等がある法人 | ○ | - |
市内に事務所等がある、法人課税信託の引受けを行う個人 | - | ○ |
注)
- 事務所等は、人的設備、物的設備、事業の継続性の3つの要件を備えるもので、自己の所有か否かは問いません。
- 寮等とは、宿泊所、クラブ、保養所などの施設で、従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るため常時設けられているものです。
均等割
計算方法
均等割 = 税率(年税額) × 事務所等または寮等を有していた月数※ / 12カ月
※月数は暦に従って計算し、1か月に満たないときは1か月とし、1か月を超えるときは、端数を切り捨てます。
税率
均等割の税率 | |||
---|---|---|---|
号数 | 資本金等の額 | 市内の従業者数 | 年税額 |
9 | 50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
8 | 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
7 | 10億円を超える法人 | 50人以下 | 492,000円 |
6 | 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 480,000円 |
5 | 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 192,000円 |
4 | 1千万を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 180,000円 |
3 | 1千万を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 156,000円 |
2 | 1千万以下の法人 | 50人超 | 144,000円 |
1 | 上記以外の法人 | - | 60,000円 |
注)
- 従業者数とは、市内にある事務所等および寮等の従業者の合計数です。給料、賃金、手当、賞与、その他これらの性格を有する給与の支払いを受けるべき者で、常勤・非常勤を問わず役員や顧問、パートも含みます。
- 資本金等の額とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する額をいいます。ただし、この額が「資本金と資本準備金の合算額」または「出資金の額」を下回る場合には、いずれか多い金額となります。(※平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用)
法人税割
計算方法
法人税割 = 課税標準となる法人税額 × 税率
※須崎市以外にも事務所等がある場合は、課税標準となる法人税額を市町村ごとの従業者数であん分します。
税率
平成26年9月30日以前に開始する事業年度…14.7%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度…12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度…8.4%
申告と納付について
申告および納付については、下記の様式をご利用いただけます。
経過措置について
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、予定申告の法人税割額は、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、前年度の法人税割額に3.7を乗じた金額を、前事業年度の月数で除したものになります。
法人に異動があったとき
市内に新たに事務所等を設けた場合や、解散や閉鎖、所在地の変更など法人に異動があった場合には、届出書を提出してください。また、届出内容が確認できる書類(登記簿謄本、定款、議事録など)の写しもあわせて提出してください。

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