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新型コロナウイルス感染症による介護保険の第一号被保険者の減免について

担当 : 長寿介護課 / 掲載日 : 2020/10/20

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少した場合など、介護保険料の減免が受けられる場合があります。

新型コロナウイルス減免の要件や対象保険料

次の要件(1)または要件(2)のいずれかに該当する方について、対象保険料を一部または全部を免除します。

●要件(1)
 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合

●要件(2)
 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアとイに該当する場合
  ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入などの額の10分の3以上であること。
  イ 減少することが見込まれる事業収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

【対象保険料】
(1)平成31年度(令和元年度)保険料のうち、令和2年2月1日〜3月31日に納期限が設定されている保険料
(2)令和2年度保険料のうち、令和2年4月1日〜令和3年3月31日に納期限が設定されている保険料

新型コロナウイルス減免の申請方法

以下の「介護保険料減免申請書」「収入申告書」「同意書」に必要事項をご記入のうえ、須崎市長寿介護課介護保険係までご提出ください。






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このページに関するお問い合わせ

長寿介護課 介護保険係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1205  Fax:0889-42-1245

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