マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について
担当 : 市民課 / 掲載日 : 2020/05/22
令和2年5月25日で通知カードが廃止となります。
通知カード廃止後の取り扱い
通知カードの廃止後は、下記の手続きができなくなります。
・通知カードの氏名・住所などの記載事項の変更手続き
・通知カードの交付・再交付手続き
※廃止後も通知カードに記載された住所・氏名に変更がない限りマイナンバーを証明する書類として使用できます。
通知カード廃止後のマイナンバー通知方法
出生や国外転入などにより新しくマイナンバーが付番された方への通知は「個人番号通知書」が送付されます。
ただし、「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
通知カード廃止後のマイナンバー確認書類
・現在の住所・氏名が記載された通知カード
・マイナンバーが記載された住民票・記載事項証明書
・顔写真付きマイナンバーカード
※通知カード紛失等により、ご自身のマイナンバーを確認されたい方は、住民票を申請していただければ確認が可能です。
マイナンバーカードの申請について
マイナンバーカードの申請については下記をご確認ください。