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児童扶養手当

担当 : 子ども・子育て支援課 / 掲載日 : 2024/04/23

父母の離婚などで、ひとり親等となった家庭の生活安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

受給資格者

児童扶養手当を受けることができるのは、次の要件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している父親または母親や、父母にかわってその児童を養育している方です。(なお児童が、心身に基準以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられる場合があります。いずれの場合も国籍は問いません)

  1. 父母が離婚した場合
  2. 父親または母親が死亡した児童
  3. 父親または母親が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父親または母親の生死が明らかでない児童
  5. 父親または母親から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父親または母親が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父親または母親が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで出生した児童を監護する場合など

次のような場合は申請することができません。

児童扶養手当の額は、請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の直系血族及び兄弟姉妹)の前年の所得によって決まります。

※児童扶養手当額より低額の公的年金給付等を受給している場合はその差額分が支給されます。

支給区分 全額支給 一部支給(所得に応じて決定されます)
子どもが1人の場合  月額 45,500円  月額 45,490円〜10,740円
子ども2人目の加算額  月額 10,750円  月額 10,740円〜5,380円
子ども3人目以降の加算額(1人につき)  月額  6,450円  月額 6,440円〜3,230円

 

  • 申請者および児童の住所が、日本国内にないとき
  • 申請者が母親(父親)の場合に父親(母親)が同住所にいるとき(事実婚を含む)
  • 児童が児童福祉施設(里親委託を含む)に入所しているとき
  • 申請理由が遺棄・拘禁の場合で、理由発生から1年未満のとき         など

手当額

支給制限

児童扶養手当を受ける人、または、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の直系血族及び兄弟姉妹)の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
*前年に受けとった養育費の8割が所得として計算されます。

支給制限限度額表

給与所得控除後の金額           平成30年8月1日から

税法上の
扶養親族等の数
本人  ・同居の扶養義務者
 ・同居の配偶者
  (配偶者が重度障害の場合)
 ・養育者(孤児等の場合)
全額支給される者 一部支給される者
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
以上1人
増すごと
1人につき
380,000円加算
1人につき
380,000円加算
1人につき
380,000円加算

 

手当を受け始めるための手続き(新規申請)

子ども・子育て支援課での手続きが必要です。
手続きの際に必要な書類について、窓口等で確認・相談してください。
申請後認定を受けることにより認定請求した日の属する月(受付月)の翌月から手当が支給されます。

手当の支給

児童扶養手当は申請後、認定を受けることにより、認定請求した日の属する月(受付月)の翌月から支給されます。手当は年6回、下記の支払日に前月までの分がまとめて支給されます。

対象月 支払日
3月分から4月分の手当 5月11日
5月分から6月分の手当 7月11日
7月分から8月分の手当 9月11日
9月分から10月分の手当 11月11日
11月分から12月分の手当 1月11日
1月分から2月分の手当 3月11日
  • 指定した口座への口座振込により支払われます。
  • 11日が土・日曜日もしくは休日にあたる場合、その直前の金融機関営業日が支払日となります。

現況届

児童扶養手当を受給し始めた方は、毎年8月1日から8月31日までの間に継続の届(現況届といいます)を提出することが義務づけられます。

この届を出さないと手当が支給されなくなりますので必ず提出してください。
 

*2年間提出がない場合、その間の支給分についての手当を受ける権利が消滅し、同時に受給資格も失いますのでお気をつけください。

その他の届け出

現況届のほかに児童扶養手当について次のような場合に届け出が必要です。

  • 手当の対象となるお子さんが増えたとき    ……  手当額改定請求書
  • 手当の対象となるお子さんが減ったとき    ……  手当額改定届
  • 本人または同居家族の所得制限が変わったとき ……  支給停止関係届
  • 証書を破損や紛失したとき          ……  証書亡失届・再交付申請書
  • 受給者またはお子さんの氏名を変更したとき  ……  氏名変更届
  • 支払いの金融機関や、口座を変更したとき   ……  金融機関変更届
  • お引越のとき                ……  住所変更届

  *市外への転出の場合は須崎市での手当が受けられなくなります。
  須崎市および転出先への届け出が必要です。

  • 公的年金給付等の受給内容に変更があったとき ……  公的年金給付等受給状況届
  • 手当を受ける資格がなくなったとき      ……  資格喪失届

 

*手当が受けられなくなる場合(手当を受ける資格がなくなるとき)
次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、手当証書をお持ちの場合は持参し、すみやかに届け出てください。
この届をせずに手当の支払いを受けた場合は、資格がなくなった翌月分以後の手当を全て返還していただくことになります。

  1. 受給者(父親または母親)が結婚したとき。
  2. 受給者(父親または母親)が婚姻の届け出をしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)となったとき。
    注意 法律上の結婚だけでなく、事実上夫婦としての共同生活と認められる場合や、同居していなくても定期的な訪問があり、生活費等の援助を受けている場合等にも事実婚が成立しているとして手当が受けられなくなります。
  3. 受給者が死亡したとき。
  4. 受給理由遺棄によって手当を受けている方は、お子さんの父親または母親から連絡、訪問、送金があったとき。
  5. 受給理由拘禁によって手当を受けている方は、お子さんの父親または母親が刑務所等から出所したとき。
  6. お子さんが父親または母親と生計を同一にするようになったとき。
  7. 受給者が養育者である場合は、お子さんと別居したとき。
  8. 受給者がお子さんを扶養しなくなったとき。
  9. お子さんが児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたりしたとき。
  10. お子さんが結婚したとき。
  11. お子さんが死亡したとき。
    注意 偽り、その他不正な手段によって手当を受けた場合は、受給した手当額の全部または一部の返還、および3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。

受給から5年経過などによる児童扶養手当一部支給停止について

手当を受給してから5年を経過した場合などにおいては手当額が1/2に減額されます。
ただし、下記の項目のいずれかに該当する場合は必要な書類を提出していただければ、支給停止することなく、以前同様に手当を支給することができます。

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障害がある
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である
  5. あなたが監護する児童または親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である

子どもの養育に関する合意書作成の手引き

離婚をする際、親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「面会交流」があります。

民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「面会交流」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

下記のリンクに法務省が作成したパンフレットが載っています。「養育費」と「面会交流」の取り決め方や実現方法について、分かりやすく説明されていますので、ご参考ください。



このページに関するお問い合わせ

子ども・子育て支援課 子ども支援係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1229  Fax:0889-42-1190

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