新型コロナウイルス感染症の対応 「住居確保給付金」の支給対象の拡大について
担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2020/04/28
住居確保給付金は、離職(失業)又は自営業の廃止により生活に困窮したことで、家賃の支払いが困難となり、住居を喪失するおそれのある方や、住居を喪失してしまった方に対して、再就職に向けた支援とあわせ、求職活動中の一定期間、家賃相当分の給付金を支給することにより、住居及び就業機会の確保を支援する制度です。
今般の新型コロナウイルスの感染拡大を受け、住居確保給付金の支給対象を広げることとされ、離職や廃業に至っていない方でも、当該感染症の影響によって給与や事業収入が減少し、離職等と同程度の状況にある場合も支給の対象に含まれることとなりました。
住居確保給付金の支給についての問い合わせや、相談、申請などの手続きについては、須崎市社会福祉協議会が設置する「須崎市生活支援・総合相談センターほっと」で受け付けています。
来所される場合は、事前のお電話をお願います。
◎須崎市生活支援・総合相談センターほっと(須崎市社会福祉協議会内)
電話 0889−40−0358
E-mail hot@susaki-syakyo.or.jp
〒785-0031 須崎市山手町1−7 須崎市総合保健福祉センター3階

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)