「戦没者の皆さんへ」第11回特別弔慰金が支給されます
第11回特別弔慰金の概要
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。第11回弔慰金は、令和2年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に支給されます。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の3親等以内の親族(甥・姪)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日
(請求受付は令和2年5月1日から開始します。)
※請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますのでご注意ください!
請求窓口
須崎市福祉事務所
〒785-8601須崎市山手町1番7号 電話0889-42-3691 FAX0889-42-1190
新型コロナウイルス感染予防について
受付開始当初(令和2年5月)の時期は、来庁者が集中し、窓口が大変混雑することが予想されます。また、弔慰金の受付以外も、時期や時間帯により来庁者が集中することがあります。
このため、混雑時には、ご案内までお時間をいただくことがあります。お急ぎでなければ、できる限り混雑時を避けながら、お時間に余裕をもってお越しいただくか、まずはお電話でご相談下さい。
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