監査委員制度
担当 : 監査委員事務局 / 掲載日 : 2023/03/24
監査委員の役割
監査委員とは
監査委員とは、市長から独立した執行機関の一つです。(地方自治法第195条第1項) 須崎市の監査委員の定数は2人で、市長が市議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、 事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び市議会議員のうちからそれぞれ1名を選任しています。 監査委員の任期は、議員選任委員は議員の任期、識見選任委員は4年です。 監査委員は、一人一人が単独で監査を行うことを原則としている独任制の機関です。 ただし、各監査結果の報告の決定等については、監査委員の合議によるものとされています。
監査委員の職務
監査委員の職務は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等行政運営について正否を監査し、 その結果を議会や市長及び関係のある執行機関に報告し、かつ、公表します。そのため、監査委員は常に公正不偏の態度を保持して監査を実施しています。
事務分掌
1.市の財務事務の執行・経営に係る事業の管理の監査等。
須崎市の監査委員
氏 名 | 区 分 | 就任年月日 | 備 考 |
---|---|---|---|
畠中 健治 (はたけなか けんじ) |
識見選任委員 | 令和5年12月20日 | 非常勤 (代表監査委員) |
佐々木 學 |
議員選任委員 | 令和4年11月21日 | 非常勤 |
監査基準など
監査委員事務局
監査委員の事務を補助するため、事務局を設置しています。(地方自治法第200条第2項)
須崎市監査委員事務局の組織(令和2年4月1日~現在)
職名 | 人数 |
---|---|
事務局長 | 1名 |
書記 | 1名(会計年度任用職員) |
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