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【新型コロナウイルス感染症関連】セーフティネット保証4号の認定について

担当 : 元気創造課 / 掲載日 : 2020/04/10

 須崎市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証の認定を行っています。
 全国に感染が広がっている新型コロナウイルス感染症による経済的な影響により、高知県内全ての市町村でセーフティネット保証4号における指定地域となっています。
 セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証100%)を利用することが可能となります。

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業等。

認定基準

次の(イ)、(ロ)のいずれにも該当すること。

(イ)須崎市において、1年間以上継続して事業を行っていること。

(ロ)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

認定に必要な提出書類

(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(2部)

(2) 売上高等比較表

(3) 最近1か月の売上等がわかるもの(試算表、売上台帳など)

   その後2か月間の売上高がわかるもの(売上高見込表など)

(4) (3)に対応する前年同期の売上高がわかるもの(決算書、確定申告書など)

(5) 事業開始日がわかるもの

    法人の場合 定款(写)または履歴事項全部証明書(写)など

    個人事業主の場合 税務署への提出の開業届(写)など

(6) 委任状(代理申請時)




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このページに関するお問い合わせ

元気創造課 商工外商係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-3951  Fax:0889-42-7320

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