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南海トラフ地震防災対策計画について

担当 : 防災課 / 掲載日 : 2019/12/03

1 南海トラフ地震防災対策計画とは

 「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」(以下「特別措置法」という。)に基づき、推進地域内で医療機関や店舗等の不特定多数の方が出入りする施設の管理者等は、津波からお客様、従業員を守るため、津波からの円滑な避難を確保する事項等を定めた「南海トラフ地震防災対策計画」(以下「対策計画」という。)を作成することが義務づけられています。



2 対策計画作成の特例

 消防法などの関係法令に基づき消防計画や予防規程、保安規程等を既に作成している事業者は、その計画等に津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めることで、対策計画を作成したものとみなされます。(当該計画部分を南海トラフ地震防災規程(以下、「地震防災規程」という。)と言います。)



3 対策計画(防災規程)の作成例





4 対策計画の見直しにあたって参考となる情報について

 ・高知県公表資料



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〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1236  Fax:0889-42-7320

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