ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

HOME > 令和元年11月5日から住民票等に旧氏(旧姓)を併記できます

令和元年11月5日から住民票等に旧氏(旧姓)を併記できます

担当 : 市民課 / 掲載日 : 2019/10/23

住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記のご案内

 令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧氏を併記することができます。
 希望される方は、市民課市民窓口係にて、住民票に旧氏を記載するための手続きを行ってください。

※旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、又は除かれた戸籍に記載されています。
※旧氏を併記する場合には、本人の戸籍に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。

手続きに必要なもの

1.旧氏から現在の氏に至るまでのすべての戸籍、除籍又は改製原戸籍の謄抄本

2.本人確認書類(運転免許証等)

3.マイナンバーカード又は通知カード

詳しくは総務省ホームページをご覧ください

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について



このページに関するお問い合わせ

市民課

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1191  Fax:0889-42-8520

担当課へのお問い合わせ


ページのトップへ