指定給水装置工事事業者制度における指定更新制について
担当 : 上下水道課 / 掲載日 : 2021/07/01
指定給水装置工事事業者のみなさまへ
2019年(令和元)年10月1日より、水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度の更新制が導入されました。
この改正法により無期限とされていた指定は5年毎の更新手続きが必要となります。旧制度で指定を受けている工事事業者の皆様は、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期限が異なります。
更新を行わない場合は、その効力を失うこととなりますので、期間内に更新の手続きを行っていただきますようお願いいたします。
指定更新手続きについて
更新手続きに必要な申請書類等は下表のとおりです。
提出書類 |
●様式 (1)指定給水装置工事事業者更新にかかるチェックシート (2)指定給水装置工事事業者指定申請書 (3)機械器具調書 (4)誓約書 (5)指定給水装置工事事業者確認票 |
●添付書類 ・法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人は住民票の写し ・主任技術者の免状または技術者証の写し ・現在発行している指定給水装置工事事業者証の写し |
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更新手数料 | 10,000円 |
指定に関する各種変更手続きについて
各種変更届出書の提出は変更のあった日から30日以内となっています。更新時に変更等は一切できませんので、変更事項がある場合は必ず事前に変更手続きをお願いします。
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