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須崎市老朽住宅等除却事業費補助金について

担当 : 防災課 / 掲載日 : 2024/04/01

空き家は個人の資産です。
所有者(管理者)には、空き家を適切に維持・管理する「責務」が定められています。

この事業は、地震による倒壊や火災等により、周囲の住民に影響を及ぼす恐れのある老朽化した危険な空き家の除却費用の一部を、須崎市が補助するものです。

申請受付期間(令和6年度)

現在、申請受付は行っておりません。
受付期間については、当ページおよび須崎市広報でお知らせします。

補助対象となる空き家

次の要件をすべて満たす須崎市内の住宅等
・申請時において使用されていないこと
・昭和56年5月31日以前に建築されているもの(旧耐震基準で建築した住宅等)
・賃借権等がないこと
・倒壊や火災により周囲の住家や避難路に影響を及ぼす恐れのあるもの
・住宅の不良度の測定基準による評点が100点以上となるもの

※受付期間終了後に建物の倒壊危険度などを調査し、補助対象となるかを判定します。
※判定の結果により補助対象とならない場合があります。

申請ができる人

次の要件をすべて満たす方
・対象老朽住宅等の所有者または管理者(相続人代表者等)
・高知県税および須崎市税を滞納していない方

補助対象となる工事

次の要件をすべて満たす工事
・敷地内にある立木及び工作物を含む建築物すべてを除却する工事
・建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者)または解体工事業者(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第21条第1項の登録を受けた者)による工事

補助金額

次の(1)または(2)のいずれか少ない額(1,000円未満切り捨て、補助限度額1,645,000円)
(1)除却工事費の8割
(2)(木造31,000円、非木造44,000円)×延べ床面積(平方メートル)の8割

注意事項

・交付決定前に工事契約または工事着手した場合は、補助対象となりません。
・補助対象となった建物の中で危険度により優先度を付け、優先度の高いものから交付決定します。
・補助金は予算の範囲内での交付となるため、補助対象となっても申請した年度に交付決定できない場合があります。
・建物の除却により、翌年度から土地の固定資産税額が増額になる場合があります。

申請書類

申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、受付期間内に防災課まで提出してください。


※下記の添付書類(1)から(6)は必須です。
(1)付近見取図
(2)建物の外観写真
(3)建物の登記事項証明書(全部事項)※建物が未登記の場合は土地家屋名寄帳
(4)工事見積書の写し(内訳明細の分かるもの)
(5)申請者の高知県税の滞納がないことを証明する書類
(6)申請者の須崎市税の滞納がないことを証明する書類

※所有者または相続人が複数人である場合
(7)所有者または相続人全員の同意書(別記様式第1−2号)※押印が必要です。


※相続人代表者が申請する場合
(8)戸籍謄本等の写し(被相続人と相続人全員の関係がわかるもの)

※必要に応じ、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。

申請様式



別記様式第1号………補助金交付申請書
別記様式第1−2号…同意書 ※押印が必要です。
別記様式第1−3号…除却後の跡地利用についての誓約書 ※押印が必要です
別記様式第4号………補助金交付変更申請書
別記様式第7号………補助金工事取り止め届
別記様式第9号………補助金完了実績報告書
別記様式第10号……消費税仕入控除税額等報告書
別記様式第12号……補助金交付請求書 ※押印が必要です。
別記様式第13号……代理受領についての委任状 ※押印が必要です。

代理受領制度について

令和6年度より、本補助金の代理受領制度を開始しました。これは、施工業者が、申請者の委任を受けて補助金の受領を行うことができる制度です。
代理受領制度を利用した場合、申請者は工事費から補助金を差し引いた金額を用意すればよく、費用準備の負担が軽減されます。

※代理受領制度の利用については、申請者による選択が可能です。

住宅以外の建物を除却した場合の跡地利用について

住宅以外の建物を除却した場合は、工事完了の翌年度から起算して5年間、除却後の跡地を地域活性化のための計画的利用に供さなければなりません。

地域活性化のための計画的利用に供する跡地は、次のとおりです。



PDF

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このページに関するお問い合わせ

防災課

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1236  Fax:0889-42-7320

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