須崎市職員等からの内部通報に関する要綱の施行について
須崎市では、公益通報者保護法の施行を受けて、本市職員の公益通報に関する手続きなどを定めた要綱を令和元年7月1日に制定しました。
■要綱の概要
市政運営上の違法な行為等に関して、公益を守ることを目的として職員などから通報が行われた場合に、これらの通報(公益通報)を適切に処理するための仕組みや必要な事項を定めています。
■公益通報の対象となるのは・・・
須崎市の職員(一般職(臨時職員を含みます)及び特別職)による以下の事柄
(1)法令に違反し、または違反するおそれのある事実
(2)市民等の生命、健康および財産に重大な損害を与えるおそれのある事実
(3)市政運営上において不当と思料される事実
■通報をすることができるのは・・・
本市の職員のほか、契約に基づいて本市の業務を行う事業者の役員またはその従事者、指定管理者の役員またはその従事者、およびそれらの退職者が通報することができます。
■公益通報を行うには・・・
公益通報として受付するには、匿名での受付はできないことや通報される事柄について事実と認められることを示す資料の提供など、通報をしていただく際の注意点がいくつかありますので、公益通報をされる際には、要綱を参照の上、相談窓口にご相談ください。
■内部通報専用アドレス
tuhou@city.susaki.lg.jp
須崎市職員等からの内部通報に関する要綱第12条の規定に基づき内部通報等の運用状況を公表します。
≪令和元年度≫
・受付…0件
・受理…0件
・調査の実施…0件
・是正措置の実施…0件
≪令和2年度≫
・受付…0件
・受理…0件
・調査の実施…0件
・是正措置の実施…0件
≪令和3年度≫
・受付…0件
・受理…0件
・調査の実施…0件
・是正措置の実施…0件
≪令和4年度≫
・受付…0件
・受理…0件
・調査の実施…0件
・是正措置の実施…0件
≪令和5年度≫
・受付…0件
・受理…0件
・調査の実施…0件
・是正措置の実施…0件
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