改元に伴う文書等の取扱いに関するお知らせ
担当 : 総務課 / 掲載日 : 2019/04/09
改元に伴う文書等の取扱いについて
平成31年4月30日をもって「平成」が終了し、同年5月1日から新元号が施行されます。
須崎市が平成31年4月30日までに発行している文書で、新元号施行日以後の日の元号が「平成」と印刷されているものについて、法律上の効果は変わることはありませんので、新元号に読み替えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
また、新元号施行日以後須崎市に提出する文書で「平成」と印刷されているものについては、手書きなどにより補正をお願いします。