低入札価格調査基準(調査基準価格)について
担当 : 総務課 / 掲載日 : 2019/04/08
平成31年4月以降の低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の端数処理について
高知県の土木工事積算基準書の改定(平成30年4月)に伴い、須崎市における低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の端数処理の単位を下記のとおり見直します。
1.改定後の端数処理について
(1)予定価格100万円以上について
算定式によって得られた額に「万円未満」の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。
1 算定式により得られた額が、予定価格の10分の9.2を超える場合
→予定価格の10分の9.2の額(「万円未満」を切り捨て)
2 算定式により得られた額が、予定価格の10分の7.5に満たない場合
→予定価格の10分の7.5の額(「万円未満」切り上げ)
(2)請負対象金額100万円未満について
算定式によって得られた額に「千円未満」の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。
1 算定式により得られた額が、予定価格の10分の9.2を超える場合
→予定価格の10分の9.2の額(「千円未満」を切り捨て)
2 算定式により得られた額が、予定価格の10分の7.5に満たない場合
→予定価格の10分の7.5の額(「千円未満」切り上げ)
2.適用について
見直し後の基準については、平成31年4月1日以降に公告または指名通知するものから適用する。