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高額医療合算介護サービス費について

担当 : 長寿介護課 / 掲載日 : 2018/10/30

高額医療合算介護サービスとは、医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の自己負担の合計額が一定の限度額を超えた場合に、その超えた額に相当する額を支給する制度です。

対象者

各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療保険制度)における世帯内で、1年間に支払った医療費と介護サービス利用に係る負担額の合計額が、下記の限度額を超えた方
※同じ世帯でも、それぞれ異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません。

世帯の負担限度額(年額)

【70歳以上の方、後期高齢者医療保険】

 

・後期高齢者医療+介護保険

・被用者保険または国保(世帯内の70〜74歳)+介護保険

平成30年7月まで 平成30年8月から
(1) 一定以上所得がある世帯 課税所得 690万円以上 67万円 212万円
380万円以上690万円未満 141万円
145万円以上380万円未満 67万円
(2) 一般世帯 56万円 56万円
(3) 市民税非課税世帯 31万円 31万円
(4) (3)のうち、所得が一定以下の世帯 19万円 19万円

※所得区分(4)の世帯の中で、介護サービス利用者が複数いる場合は、(3)の負担限度額が適用されます。

【70歳未満の方】

                  被用者保険または国保(世帯内の70歳未満)+介護保険
基礎控除後の総所得金額等 901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
市民税非課税世帯 34万円

申請について

申請は基準日(7月31日)時点で加入している医療保険者の窓口になります。


このページに関するお問い合わせ

長寿介護課 介護保険係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1205  Fax:0889-42-1245

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