印鑑登録・印鑑登録証明書
印鑑登録とは各個人の印鑑を市区町村に登録しておくことで、登録された印鑑は「実印」となり「認め印」と区別されます。個人が財産上の取引などをする際に、使用した印鑑が「実印」であることを証明するのが「印鑑登録証明書」で、大変重要な証明書となります。
他人に悪用されると大きな損害を被ることもあり、不必要に登録することは反って事故につながる危険性があります。印鑑登録証明書は、窓口で発行する際、印鑑登録証がない場合は原則交付できません。
なお、須崎市から転出した場合、自動的に登録は抹消されます。転出先でも登録が必要な場合は、住所地の市区町村窓口で新たに登録してください。
下記の届出は市民課市民窓口係で受付しています。
(受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分)
登録できる方
須崎市に住民登録をしている15歳以上の方
登録できる印鑑
- 氏名、氏もしくは名、氏名の一部を組み合わせたもの
- 印影の大きさが8ミリ以上25ミリ以下の正方形に納まるもの
登録できない印鑑
- 氏名または氏や名を表していないもの
- ゴム印など変形しやすいもの
- 印影が不鮮明なもの、または判読困難なもの
- 印影の大きさが直径8ミリ未満のもの、および25ミリを超えるもの
- 流し込み、または機械掘りなどにより多量に製造されているもの
- 枠や文字が欠けたり、摩耗したもの
- すでにほかの方が登録しているもの
印鑑登録の申請
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本人が |
申請方法(1)(即日登録) 本人による申請で、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類を提示できる方は即日登録ができます。 登録者本人が下記の必要なものを窓口にお持ちください。即日印鑑登録を行い、印鑑登録証にて印鑑登録証明書の交付が受けられます。 必要なもの ※各種健康保険資格確認書、介護保険被保険者証、国民年金手帳、年金証書、銀行のキャッシュカード、診察券などは本人確認書類となりません。 |
即日登録証交付 |
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申請方法(3)(照会登録) 保証人がいない場合、印鑑登録をする本人からの申請受付後、申請者本人の住民登録されている住所に照会書兼回答書を郵送します。照会書兼回答書に必要事項を記入し、照会書の有効期限内に再度窓口へお越しいただくことで、印鑑登録が完了します。有効期限内に提出がないときは取消になりますのでご注意ください。照会登録は2回手続きが必要となり、2回目の手続きが終了したときに印鑑登録証明書の交付が可能となります。「申請時」と「照会書提出時」の2回来庁すると登録が完了します。完了までに数週間程度かかりますので、あらかじめご了承ください。 必要なもの 2回目 |
照会文書持参 の日に登録証交付 |
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| 代理人が 申請する場合 |
1.代理人が委任状と印鑑登録申請書を窓口に提出してください。
・委任状 2回目の手続きに必要なもの ・照会書兼回答書
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印鑑登録証明書の発行
本人でも代理人でも、印鑑証明書を請求される場合は印鑑登録証を持参して下さい。 登録印があっても、印鑑登録証がなければ発行できませんのでご注意下さい。
印鑑登録証を紛失したとき、印鑑登録を廃止するときは届出して下さい。
登録証の再交付を希望される場合は、新規登録と同じ手続きになります。
印鑑登録証の紛失・廃止
印鑑登録証を紛失したとき、印鑑登録を廃止するときは届出して下さい。
登録証の再交付を希望される場合は、新規登録と同じ手続きになります。
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