印鑑登録
担当 : 市民課 / 掲載日 : 2024/03/14
印鑑登録証明書は、不動産や自動車の売買、公正証書を作成したりするときに使う証明書です。
下記の届出は市民課市民窓口係で受付しています。
(受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分)
登録できる方
須崎市に住民登録をしている方。
ただし、満15歳未満の方及び成年被後見人の方は登録できません。
登録できる印鑑
- 氏名、氏もしくは名、氏名の一部を組み合わせたもの
- 印影の大きさが8ミリ以上25ミリ以下の正方形に納まるもの
登録できない印鑑
- 氏名または氏や名を表していないもの
- ゴム印など変形しやすいもの
- 印影が不鮮明なもの、または判読困難なもの
- 印影の大きさが直径8ミリ未満のもの、および25ミリを超えるもの
- 流し込み、または機械掘りなどにより多量に製造されているもの
- 枠や文字が欠けたり、摩耗したもの
- すでにほかの方が登録しているもの
印鑑登録の申請
本人が 申請する場合 |
・登録する印鑑 ・官公署発行の顔写真付きの身分証明書 ○ 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書 × 保険証、銀行のキャッシュカード、診察券 ・身分証明のない場合は保証人が必要 (須崎市で既に印鑑登録をされている方に保証人欄へ記入、 登録印を押してもらって下さい。) |
即日登録証交付 |
・保証人がいない場合 登録者ご本人宛に照会文書を郵送します。 内容を記入の上、照会書発送の日から14日以内に文書を持参して下さい。 (期間内に提出がないときは取消になりますのでご注意ください。) |
照会文書持参 の日に登録証交付 |
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代理人が 申請する場合 |
1.委任状、登録する印鑑、代理人の本人確認書類(運転免許証等) ↓ 2.登録申請者ご本人宛に照会文書を郵送します。内容を記入の上、 照会書発送の日から14日以内に文書を持参して下さい。 (期間内に提出がないときは取消になりますのでご注意ください。) ↓ 3.印鑑登録証交付 印鑑登録(委任状)※1 |
印鑑登録証明書の発行
本人でも代理人でも、印鑑証明書を請求される場合は印鑑登録証を持参して下さい。 登録印があっても、印鑑登録証がなければ発行できませんのでご注意下さい。
印鑑登録証を紛失したとき、印鑑登録を廃止するときは届出して下さい。
登録証の再交付を希望される場合は、新規登録と同じ手続きになります。
印鑑登録証の紛失・廃止
印鑑登録証を紛失したとき、印鑑登録を廃止するときは届出して下さい。
登録証の再交付を希望される場合は、新規登録と同じ手続きになります。
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