在外選挙制度
担当 : 選挙管理委員会事務局 / 掲載日 : 2020/10/16
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、在外選挙人名簿に登録され「在外選挙人証」を持っている人です。在外選挙人名簿への登録の申請は、出国前に国外への転出届を提出する場合に市役所の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(領事事務所含む)に申請する方法(在外公館申請)があります。 登録されると、投票時に必要な「在外選挙人証」が、在外公館を通じて交付されます。
在外選挙人名簿の対象者は、満18歳以上の日本国民で、その在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有する人です。