令和4年度 計量器の定期検査のお知らせ
特定計量器の定期検査について
取り引きまたは、証明に使用する計量器は、計量法で2年に1度、県知事の実施する定期検査を受けることが義務付けられています。
須崎市では、令和4年度に次のとおり検査を実施しますので、最寄りの会場にて必ず受検してください。
検査日 | 検査会場 | 受付時間 | |
10月3日(月) | 多ノ郷公民館 | ||
10:30〜11:45 | |||
13:00〜14:30 | |||
10月4日(火) | 上分公民館 | 10:30〜11:30 | |
浦ノ内公民館 | 13:30〜14:30 | ||
10月5日(水) |
須崎公民館 (交流ひろば すさき) |
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10:30〜11:45 | |||
13:00〜15:30 | |||
10月6日(木) |
須崎公民館 (交流ひろば すさき) |
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10:30〜11:45 | |||
13:00〜14:30 |
※計量器に「おもり」や「載せ台」などがついている場合は、検査会場まで一緒にお持ちください。
※検査を受けるためには、受験手数料(当日現金払い)が必要です。
手数料は、次のファイルをダウンロードしてご確認ください。
※上記の日程にて検査を受けられなかった場合
高知県計量検定室(088-845-7770)に連絡し、検査を受けてください。
(土日祝日を除く9時〜12時および13時〜16時)
場所:高知県工業技術センター計量検定室【高知市布師田3992-3】
※すでに計量士による検査を受けている方は検査の必要はありません。
計量器の設置場所での検査(所在場所検査)について
以下に該当する方は、該当の計量器の設置場所(所在場所)で検査を受ける事もできますので、「所在場所定期検査申請書」を元気創造課までご提出ください。
(1)特定計量器の質量又は体積が大きいため、運搬が著しく困難な時
(2)特定計量器がその構造上運搬をすることにより、破損し又は精度が落ちるおそれがあるものであるとき ※1
(3)特定計量器が土地又は建物その他の工作物に取り付けられているため、その取り外しが困難であるとき
(4)特定計量器の数が多い場合又は特定計量器の検査のため必要な検査設備を備えている場合であって、その所在の場所で定期検査を行っても定期検査の事務に支障がないとき
(5)特定計量器の所在の場所で定期検査を行うことが、定期検査の事務の効率的な実施に資するものであるとき ※2
※1 はかりの精度等級H級又は2級のものを指します。
※2 ひょう量 500kg以上のはかり等を指します。
なお、不明な点等がある場合には、高知県計量検定室(088-845-7770)までご確認ください。

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