障害者虐待について
担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2018/09/10
障害者虐待防止法について
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日に施行されています。
この法律は、虐待によって障害のある人の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐための法律です。虐待を受けたと思われる障害のある人を発見した場合は、速やかに市の担当窓口へ通報することが義務付けられています。また、通報したことによって不利益な取り扱いを受けてはならないと法律で規定されていますので、迷わずに通報・相談してください。障害のある人が安心して暮らし、社会参加もできるように、みんなで協力して虐待の防止に取り組みましょう。
障害者虐待の種類
障害者虐待とは、養護者(家族)、福祉施設従事者(支援者)、使用者(事業主)が行う次のような行為です。
1.身体的虐待 身体に外傷が生じる行為や、正当な理由なく身動きが取れない状態にすること。
2.性的虐待 わいせつなことをしたり、させたりすること。
3.心理的虐待 侮辱したり拒絶するような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。
4.ネグレクト 食事や入浴などの身の回りの世話や介護を行わず、長時間放置すること。
5.経済的虐待 財産を不当に処分したり、その他不当に財産上の利益を得ること。
障害者虐待に関する通報、相談窓口
須崎市では、障害者虐待防止センターを設置し、障害者に対する虐待の防止、早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行います。
須崎市障害者虐待防止センター
平日8時30分~17時15分 電話0889-42-3691(福祉事務所)
上記以外の時間 電話0889-42-2311(市役所代表)
※現に暴行を受けているなど、緊急の場合は、110番や119番に通報してください。