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障害者手帳

担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2022/02/08

障害者手帳

身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は、身体に一定の障がいのある人が、各種の福祉サービスを受けるため必要な手帳です。障がいの種類と程度によって、1級から6級まで区分されています。

申請に必要なもの

新規

  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 身体障害者診断書・意見書
  3. 顔写真3枚(縦4cm×横3cm)
  4. 印鑑

障害程度の変更(等級変更、障がいの追加など)

  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 身体障害者診断書・意見書
  3. 顔写真3枚(縦4cm×横3cm)
  4. 印鑑

再交付(紛失、破損)

  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 顔写真3枚(縦4cm×横3cm)
  3. 旧身体障害者手帳(紛失した場合は提出する必要はありません)
  4. 印鑑

※身体障害者診断・意見書の様式については、障がい部位によって異なります。詳しくは担当窓口までお問い合わせください。

手帳取得により利用できる制度

身体障害者手帳の取得により利用できる制度など
重度心身障害児・者医療費(福祉医療)の助成
更生医療の給付
補装具の交付(修理)、日常生活用具の給付
所得税、住民税などの税金の控除
JR等の運賃の割引
有料道路通行料金割引
NHK放送受信料の減免
県立施設の入場料・使用料の減免
障害福祉サービス(居宅介護、デイサービス、短期入所、施設訓練など)
タクシー券交付
そのほか

※等級・種別、所得状況などにより該当しない場合があります。

療育手帳

療育手帳とは

療育手帳とは、知的障がいのある方が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。手帳は、障がいの程度 によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階に区分されています。

申請に必要なもの

新規

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
  3. 印鑑

障害程度の確認(程度が変わった時、次期判定年月が近づいた時)

  1. 療育手帳確認申請書
  2. 印鑑
  3. 療育手帳

再交付(破損・紛失)

  1. 療育手帳再交付申請書
  2. 顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
  3. 印鑑
  4. 破損の場合は、破損した手帳

※交付申請書は福祉事務所にあります。
※交付申請時はこれまでの発育歴など聞き取りをさせて頂きますので、時間の余裕をもってお越しください。
※新規申請は原則20歳までとなっており、成人されてからの申請は上記以外に別途提出が必要な書類があります。(申請の受付が出来ない場合もあります。)詳しくはお問い合わせ下さい。

※療育手帳様式については県庁ホームページからダウンロードできます。

高知県庁ホームページ 療育手帳について

手帳取得により利用できる制度

療育手帳の取得により受けられる制度など
重度心身障害児・者医療費(福祉医療)の助成
所得税、住民税などの税金の控除
JR等の運賃の割引
有料道路通行料金割引
県立施設入場料・使用料の減免
NHK放送受信料の免除
障害福祉サービス(居宅介護、デイサービス、短期入所、グループホーム、施設訓練など)
タクシー券交付
そのほか

※等級・種別、所得税額などにより該当しない場合があります。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障がいのため、長期にわたり日常生活または社会生活の困難がある方が、手帳の交付を受け、自立と社会参加を援助するものです。障がいの程度に応じて重度のものから、1級、2級、3級に区分されています。

申請に必要なもの

新規・更新

  1. 申請書
  2. 診断書または精神障がいを支給事由とする年金証書の写しなど、写真2枚(縦4cm×横3cm)

再交付(紛失・破損)

  1. 障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書

 

※申請書および記載事項変更届は福祉事務所にあります。 また、用紙は高知県庁のホームページからダウンロードすることもできます。→こちら

 

 

手帳取得により利用できる制度

精神障害者保健福祉手帳の取得により受けられる制度など
自立支援医療(精神通院医療)
所得税・住民税の控除
JR等の運賃割引
NHK受信料の免除
県立施設入場料・使用料の割引
障害福祉サービス(居宅介護、デイサービス、短期入所、グループホーム、施設訓練など)
タクシー券交付
そのほか

 ※等級・種別、所得税額などにより該当しない場合があります。


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このページに関するお問い合わせ

福祉事務所 障害福祉係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1207  Fax:0889-42-1190

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