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生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について

担当 : 元気創造課 / 掲載日 : 2018/07/12

須崎市では、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づいた「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月2日付で国の同意を得ましたので公表します。

須崎市の導入促進基本計画

須崎市の導入促進基本計画の概要は以下のとおりです。

〇労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
〇対象地域:須崎市全域
〇対象業種:全業種
〇導入促進基本計画の期間:国が同意した日から3年間
〇先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか


市内の中小企業者の皆さまは、この導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることで、計画実行のための支援措置(税制支援等)を受けることができるようになります。

  • 固定資産税特例率

須崎市では本制度の固定資産税の特例率はゼロとします。

生産性向上特別措置法の概要

生産性向上特別措置法の概要については中小企業庁のHPをご覧ください。



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このページに関するお問い合わせ

元気創造課 商工外商係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-3951  Fax:0889-42-7320

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