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「先端設備導入計画」の認定受付について

担当 : 元気創造課 / 掲載日 : 2024/05/02

「先端設備等導入計画」は、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。

この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、中小企業者等が先端設備等導入計画の認定を受けると、金融面での支援措置のほか、一定の要件を満たす場合は、固定資産税の特例措置を受けることができます。

※令和5年4月1日から新たな特例措置が設けられました。

これに伴い、申請書類の様式や必要書類を変更しています。なお、令和5年3月31日までに計画認定を受け、計画期間が令和5年4月1日以降も継続している場合でも、令和5年4月1日以降に設備を取得する際は、令和5年度の新たな特例措置が適用されますので、改めて新規の申請が必要です。


須崎市の導入促進基本計画

須崎市においては、計画期間の終了に伴い新たに中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年6月8日に国からの同意を得ました。

 計画期間:令和5年7月2日から令和7年7月1日まで


須崎市の導入促進基本計画の概要は以下のとおりです。

〇労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
〇対象地域:須崎市全域
〇対象業種:全業種
〇導入促進基本計画の期間:国が同意した日から3年間
〇先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか

先端設備等導入計画の策定については下記の手引き等を必ずご確認ください。




・計画は、新たに導入する設備が所在する市町村に申請してください。
・計画の認定手続きについては認定経営革新等支援機関の事前確認が必要です。
・計画の認定前に該当設備を導入した場合、特例措置が受けられなくなりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の認定等で必要となる書類等

1.先端設備等導入計画の申請




    
※申請者から認定経営革新等支援機関に確認を依頼するときの様式





  
2.固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合

 ・リース契約見積書の写し
 ・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

 
3.賃上げ方針を表明する場合(固定資産税が1/3に軽減となる特例措置の適用を受けたい場合)
 ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
  変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。



先端設備等導入計画認定後の変更申請

 先端設備等導入計画認定後に、設備の追加などにより先端設備等導入計画を変更しようとする場合、変更申請の提出が必要です。
なお、法人の代表者の交代、設備等の取得金額・資金調達額の若干の変更などといった先端設備等導入計画の趣旨を変えないような、軽微な変更については変更申請は不要です。

【必要書類】
 ・変更前の認定書の写し一式




 
【変更申請における注意事項】

・変更申請は、すでに認定を受けている先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。
・変更点が軽微な変更に該当するかなど、ご不明な点は元気創造課までお問い合わせください。

先端設備等導入計画認定後の認定取り下げについて

 
何らかの理由により、認定を受けた設備を導入しなかった場合、認定の取下げ手続きを行っていただく必要があります。取下げ時は、下記の書類をご提出ください。


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このページに関するお問い合わせ

元気創造課 商工外商係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-3951  Fax:0889-42-7320

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