ひとり親家庭医療費助成事業
18歳までのお子さんがいるひとり親家庭や、ご両親のいないお子さんとその養育者の医療費のうち、保険診療分の一部負担金を助成します。
対象
所得税が課税されていない世帯
申請方法
必要なもの | 申請のできる場所 |
---|---|
(2)個人番号がわかるもの(受給対象者全員) (3)健康保険情報のわかるもの(受給対象者全員) (4)所得課税証明書(対象年度1月1日現在須崎市外で居住していた方等) ※対象年度については、お問い合わせください。 (5)戸籍謄本(児童扶養手当を申請していない方) |
○子ども・子育て支援課 |
・所得審査について…1月から6月の認定については前々年、7月から12月の認定については前年の所得税の課税状況を審査します。
・住民票は別々になっているが、同じ住所(敷地内)に住んでいる場合は、同じ世帯として所得の審査をします。
・助成の開始は、申請の翌月(申請日が月の初日の場合はその月の初日)からとなります。
利用方法
医療機関を受診する際は、受給者証と保険情報がわかるもの、福祉医療費請求書を提出してください。なお、国保・国保組合に加入している人は、福祉医療費請求書は不要です。
高知県外の医療機関での受診、高知県内で受給者証を提出しないで受診した場合には、窓口で自己負担が必要になります。健康保険の自己負担分を支払った後、受診された月から2年の間に申請すると自己負担した医療費の払い戻しが受けられます。申請書は診療月ごとに1枚必要です。
届け出
加入している健康保険や住所、氏名等に変更があった場合には、届け出をしてください。
受給資格の更新
毎年6月には、受給者証の更新の手続きが必要です。現在受給している人には、通知をします。なお、前年度に所得制限で受給できなかった人や、受給資格があると思われる方は申請をしてください。

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