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森林の土地の取得に関する届出

担当 : 農林水産課 / 掲載日 : 2022/08/02

森林の土地を取得した場合届出が必要です

 平成24年4月以降、森林法(昭和26年法律第249号)の一部改正により、新たに森林の土地を所得した場合は届出が必要となりました。

届出制度が設けられた理由

 森林の所有者が分からないと、行政や森林組合などの事業体が所有者に対して森林整備の助言などができないことから、森林法の改正により届出制度が設けられました。 なお、この届出により、土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。

届出が必要な場合

個人、法人または面積の大小を問わず、下記の場合は届出が必要です。

  1. 売買による森林の土地の取得
    ただし、森林を含む土地について、次の面積の売買は国土利用計画法に基づく届出が必要であるため、森林法による届出は不要です。
    (1)市街化区域:2,000平方メートル以上
    (2)その他の都市計画区域:5,000平方メートル以上
    (3)都市計画区域外:10,000平方メートル以上
  2. 相続または贈与による森林の土地の取得
  3. 無償譲渡による森林の土地の取得
  4. 森林の土地を所有している法人を買収(法人名義の変更を伴うもの)したことによる森林の土地の取得など

届出の手続き

 新たに森林の所有者となった日から、90日以内に「森林の土地の所有者届出書」により市長(農林水産課 農林係)に届出が必要です。


また、届出書の他に下記の書類が必要です。

  1. その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入したもの)
  2. その森林の土地の登記事項証明書(写し)、または、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書など権利を取得したことが分かる書類

※届出をしない場合、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料が課されることがあります。

森林法(抜粋)

(森林の土地の所有者となった旨の届出等)
第十条の七の二 地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となった者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
2 市町村の長は、前項本文の規定による届出があった場合において、当該届出に係る民有林が第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により指定された保安林又は第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならない。
第二百十三条 第十条の七の二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。


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このページに関するお問い合わせ

農林水産課 農林係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-3591  Fax:0889-42-3592

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