農林/森林の伐採について
森林の伐採には伐採届が必要です
伐採する前にまず届出を
森林所有者などは民有林を伐採するときは、その前に「伐採及び伐採後の造林届出書」を市長に提出しなければなりません(森林法第10条の8により届出が定められています)。伐採および伐採後の造林届出制度は、森林の伐採や伐採後の造林が 「市町村森林整備計画」に基づいて適正に行われるよう届出をしていただくもので、その計画をあらかじめ把握し、 必要に応じ指導、勧告または命令を行うための手掛かりを得るなどのねらいをもって設けられているものです。
このことから、森林の立木を伐採しようとするときは、必ず伐採する前に必要書類(このページからダウンロードできます)を農林係まで届けてください。
なお、事前に届出をしないで伐採した場合は、森林法により罰則が適用されることになります。
届出が必要となる対象森林
保安林を除く民有林(地域森林計画の対象森林)。ただし、次の場合は事前の届け出は必要ありません。
○事前に届出を必要としない場合
- 1法令に基づき伐採の義務のある者が伐採する場合
2林地開発許可を受けた者が伐採する場合
3公益的機能維持増進協定に基づいて伐採する場合
4森林経営計画において定められている伐採をする場合(事後に必要)
5測量または実地調査を目的に許可を受けて伐採する場合
6知事などが立入り調査などの規定に基づいて伐採する場合
7普通林で特用林として指定されたものを伐採する場合
8普通林で自家用林として指定されたものを伐採する場合
9火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
10除伐する場合
11その他省令で定める場合
届出対象者について
森林所有者または立木を買い受ける方など
次の例を参考に届け出をしてください。
○伐採業者が立木を買い受けて伐採する場合
伐採をする者(伐採業者)と伐採後の造林に係る権原を有する者(森林所有者)の連名で提出
○森林所有者が自ら伐採する場合や他者に作業を請け負わせて伐採する場合
森林所有者が提出
届出書の提出時期等について
・伐採および伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書:伐採を行う30日から90日前まで
(間伐の場合は更新を伴わない伐採のため、造林計画書は不要です)
・伐採に係る森林の状況報告書:伐採が終わった日から30日以内
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林が終わった日から30日以内
添付書類について
○伐採および伐採後の造林の届出書には次の書類を添えてください。
・伐採する場所の位置図
・土地所有者が分かるもの(登記事項証明書など)
・届出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類(契約書など)
・主伐を行う場合には、伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図
○状況報告書には、施業(伐採)前の写真を添えてください。
通知書について
○必要な場合は次の書類を提出してください。

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