イノシシによる農作物被害の対策について
近年、全国的に野生鳥獣による農作物被害が多発しています。本市においても例外ではありません。なかでもイノシシによる農作物被害が最も多く報告されています。
イノシシについて
- 犬と同じくらい嗅覚に優れ、その鼻で重い物を持ち上げたり、地面を掘ったりします。
- 大きいもので、体長1m以上、体重100kg以上にもなります。
- 生息地は、森林や草むら、やぶなどです。
- 雑食性でタケノコや地下茎、果実などのほか、昆虫、ミミズ、サワガニ、ヘビなども食べます。
- 性質は、とても神経質で臆病です。そのため、基本的には昼行性ですが、夜間に行動することが多いようです。
- 助走なしで1m程度の柵を飛び越えることができます。
イノシシから農作物を守るために、どのような対策をすればよいのでしょうか?
1.イノシシが近寄らない環境をつくる
イノシシはとても臆病な動物です。イノシシにとって怖くて落ちつかない環境と餌場としての魅力をなくすことが大切です。
- 野菜のクズや生ゴミを放置しない。
実った果実、落ちた果実はできるだけ早く回収する。
定期的に周辺の草刈りを行い、茂みを作らない。
2.防護対策を行う
農地への侵入を防ぐため、防護柵の設置を行い、適正な管理を行いましょう。
- 農地全体を囲み、隙間を作らない。
作物を見えなくする。
3.捕獲を行う
環境づくりや防護対策を実施しても被害が多発する場合は、適切な捕獲を行いましょう(狩猟免許が必要です)。
有害鳥獣(イノシシなど)を捕獲するためには、狩猟免許の所持と狩猟者登録が必要です。
※狩猟免許とは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第3項に規定するものであり、狩猟を行う道具によって、網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免許、第二種銃猟免許があります。
※狩猟者登録とは、狩猟免許を所持している方が狩猟をしようとする都道府県に年度ごとに行う登録のことです。
禁猟期間(4月1日~11月14日)にイノシシを捕獲する場合
(1)自身で狩猟免許を所持しており狩猟者登録を行っている場合
鳥獣捕獲許可が必要ですので「鳥獣捕獲許可申請書」と「鳥獣捕獲許可申請者(従事者)名簿」に必要事項を記入し、農林係まで提出してください。
(2)自身で狩猟免許を所持していない場合 「有害鳥獣捕獲依頼書」に必要事項を記入し、農林係まで提出してください。
狩猟期間(11月15日~3月31日)にイノシシを捕獲する場合
(1)自身で狩猟免許を所持しており狩猟者登録を行っている場合
鳥獣保護区、休猟区、特定猟具使用禁止区域(銃)などの禁猟区域を除いて捕獲が可能です。
なお、禁猟区域内で捕獲を行う場合は、鳥獣捕獲許可が必要です。
(2)自身で狩猟免許を所持していない場合
「有害鳥獣捕獲依頼書」に必要事項を記入し、農林係まで提出してください。
申請用紙
≪注意事項≫
- 捕獲許可申請書を提出しても、場合によっては許可できないことがあります。
捕獲に際しては、わなや銃器などを使用するため、危険を伴いますので、周辺の安全確認はもちろんのこと、捕獲実施者自身も十分気をつける必要があります。
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