障害福祉サービスの利用について
担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2018/09/10
障害福祉サービスについて
障害者等がその有する能力や適性に応じ、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付や支援を行います。
対象者
- 身体障害者
知的障害者
精神障害者
難病等対象者
障害児
上記の対象者であるかどうかは、各障害者手帳、精神通院医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、特別児童扶養手当証書などで確認します。
(注)上記以外の方でも、サービスの対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
サービスを利用するには(利用するまでの流れ)
- サービスの利用を希望する方は、まずは担当窓口へご相談ください。
相談の結果、サービスが必要な場合は、市へ申請します。
市は申請に基づき、サービスの利用を希望する対象者への聞き取り調査(サービスの種類により、審査・判定などが必要になります。)を行います。
特定指定相談支援事業者に、サービス等利用計画案の作成を依頼します。
市は、調査・判定結果やサービス利用計画案をもとに、利用できるサービスを支給決定し、受給者証を交付します。
受給者証の交付により、実際にサービスを利用する事業者と利用契約のうえ、利用開始となります。
介護給付
介護給付を希望する方は、障害支援区分認定が必要になります。
サービス名称 | 内 容 |
---|---|
居宅介護 (身体介護・家事援助) |
自宅で、入浴や排泄、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する人であって、常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で入浴、 排せつ、食事の介護等を行います。 |
行動援護 | 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する人であって、常に介護を必要とする人が行動する際の危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
重度障害者等 包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代読、代筆含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
療養介護 | 医療を必要とする人であって、常に介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
訓練等給付
サービス名称 | 内 容 |
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共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を行います。 |
自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の行動のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 | 就労に伴う生活面の課題に対抗できるよう、事業所、家との連絡調整等の支援を行います。 |
自立生活援助 | 施設入所やグループホームを利用していた人を対象に定期的な訪問等により、円滑な地域生活に向けた相談、助言等の支援を行います。 |
障害児通所支援
サービス名称 | 内 容 |
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児童発達支援 | 未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識、技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 |
医療型児童発達支援 | 未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、集団生活への適応訓練などに加えて、治療を行います。 |
放課後等 デイサービス | 就学児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や居場所の提供を行います。 |
保育所等訪問支援 | 障害児が通う保育園や幼稚園等へ出向き、本人や訪問先施設のスタッフに対して、集団生活の適応支援を行います。 |
利用者負担について
サービスの利用者負担は、所得(負担能力)に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
ただし、負担能力に応じて設定される負担上限月額よりも、サービスに係る費用の1割に相当する額の方が低い場合には、当該1割に相当する額が負担額となります。
区 分 | 対象となる人 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯の人 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市民税所得割16万円未満の居宅で生活する障害者 | 9,300円 |
市民税所得割28万円未満の居宅で生活する障害児 | 4,600円 | |
市民税所得割28万円未満の20歳未満の入所施設利用者 | 9,300円 | |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※障害者の場合、本人及び配偶者の所得で判断します。(障害児の場合には、保護者の属する住民基本台帳での世帯の所得で判断します)