介護保険事業者等での事故発生時の報告について
介護保険事業者等における事故発生時の対応
介護保険事業者等は、サービス提供中に事故が発生した場合には、市町村、当該利用者の家族及び担当する居宅介護支援事業者などへ速やかに連絡を行うなど、必要な措置を講じる必要があります。
報告の範囲
須崎市へ報告する事故の報告の範囲は以下の表のとおりですが、報告の範囲外のケースであっても、必ず記録にとどめてください。
| 報告の範囲 |
備考 |
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(1)サービスの提供による利用者のケガ、又は死亡事故の発生 |
●「サービスの提供による」とは、送迎・通院などの間の事故も含みます。居宅サービスにおける通所・入所及び施設サービスにおいては、利用者が事業所内にいる間は、「サービスの提供」に含まれるものとします。 ※次の場合は事故報告の対象外とします。 |
| (2)食中毒及び感染症、結核の発生 | ●食中毒、感染症(「感染症の予防及び患者に対する医療に関する法律」に定めるもののうち、原則として1・2・3類とする。別添参照)、結核について、サービス提供に関連して発生したと認められる場合は報告してください。 なおこれらについて、関連する法律に定める届出義務がある場合は、これにも従ってください。 |
| (3)職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生 |
●利用者の処遇に影響があるものについては、報告をしてください。 |
| (4)誤薬(違う薬を与薬した、時間や量の誤り、与薬もれ等) | ●必ず医師の判断に基づく指示を仰いでください。(管理者や看護師等が判断することはできません。) |
| (5)利用者の離設、行方不明の場合 | ●速やかに周辺や心当たりがある場所を探してください。それでも見つからずに外部への協力を求めたときには報告をしてください。 |
| (6)その他、報告が必要と認められる事故の発生 | ●虐待が疑われる場合は、受診の有無に関わらず、報告してください。 |
報告の対象となるサービス種別
・介護保険施設
・特定施設入居者生活介護事業者(地域密着型及び介護予防を含む。)
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・居宅サービス事業者(介護予防含む。)
・地域密着型サービス事業者(介護予防含む。)
・居宅介護支援事業者
須崎市への報告の手順
令和8年1月1日より、「須崎市電子申請サービス」にて報告をしていただくこととなりました。
「須崎市電子申請サービス」には下のリンクより接続できます。
※「須崎市電子申請サービス」は指定更新や変更届を提出するための「電子申請届出システム」とは別のシステムです。
【報告の流れ】
(1)各事業者は、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に事故報告書の1~6の項目について記載し、第一報として「須崎市電子申請サービス」にて報告を行います。
(2)各事業者は、再発防止策等の検討を行い、事故処理の区切りがついたところで、事故報告書のすべての項目を記載し、最終報告として「須崎市電子申請サービス」にて報告を行います。
※これまで第1報は電話連絡としていましたが、今後は電話連絡を不要とします。ただし、利用者の死亡に至る事故など生命等に係る緊急性・重大性の高い事故については速やかに電話連絡をしてください。
※事故発生後5日以内に再発防止策等の検討を行い、事故処理の区切りがついた場合には、第1報としての報告は不要です。
様式
その他の留意事項
(1)須崎市内の事業所で須崎市以外の被保険者について事故があった場合は、須崎市長寿介護課と被保険者の属する保険者の双方に報告してください。
(2)報告書には病院受診日、入院日及び緊急搬送された日等の日付の記載をお願いします。
参考
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