要介護認定 -介護度の変更-
担当 : 長寿介護課 / 掲載日 : 2024/12/02
介護度の変更申請
要介護(要支援)認定の有効期間が残っている場合でも、認定を受けている要介護(要支援)状態区分以外の区分に該当すると認められる時には、介護度の見直しの申請をすることができます。
介護度が変わると以下のようなことに影響があるので、担当するケアマネージャーや入所先の施設等と、申請の必要性や時期についてよく相談してから申請してください。
・サービス費用
(デイサービスやショートステイ、施設入所等は介護度が重いほど費用が高くなる)
・サービス費の支給限度額
(介護度が重くなると利用できるサービス量が増える)
・利用できるサービスの種類・回数
(施設入所は要介護の方しか利用できない等)
また、審査の結果、従来の介護度と変わらない場合(申請却下)もありますので、ご注意ください。
必要書類
【65歳以上の方】
(1)区分変更申請書
(2)介護保険被保険者証(お手元にない場合は代わりに介護保険被保険者証再交付申請書が必要です。)
【40歳~64歳の方】
(1)区分変更申請書
(2)マイナ保険証または資格確認書
様式
※現在の認定が要介護か要支援かで様式が異なりますのでご注意ください。

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