負担限度額認定 -特定入所者介護(予防)サービス費-
介護保険4施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・部屋代については、ご本人による負担が原則ですが、低所得者の方については、食費・部屋代の負担軽減を行っています。
対象者
負担限度額認定を受けるには下記の要件のどちらにも該当する必要があります。
- 所得要件
世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市民税非課税であること。
- 資産要件
預貯金などが一定金額以下であること。
・配偶者がいる方は、配偶者と合わせて2千万円以下
・配偶者がいない方は、1千万円以下
利用者負担段階と負担限度額
利用者が負担する食費・部屋代の上限額のことで、利用者負担段階ごとに、食費・部屋代それぞれについて定められています。なお、利用者負担第4段階の人については原則軽減措置はありません。
負担段階 | 対象者 | 負担限度額(日額) | ||||
部屋代 | 食費 | |||||
第1段階 |
・世帯の全員(世帯分離している配偶者を含む。)が市民税を課税されていない方で、老齢福祉年金を受給されている方 ・生活保護等を受給されている方 |
かつ、預貯金などが単身で1千万円(夫婦で2千万円)以下 | 多床室 | 0円 | 300円 | |
従来型個室 | (特養等) | 320円 | ||||
(老健・療養等) | 490円 | |||||
ユニット型準個室 | 490円 | |||||
ユニット型個室 | 820円 | |||||
第2段階 | ・世帯の全員(世帯分離している配偶者を含む。)が市民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 | 多床室 | 370円 | 390円 | ||
従来型個室 | (特養など) | 420円 | ||||
(老健・療養など) | 490円 | |||||
ユニット型準個室 | 490円 | |||||
ユニット型個室 | 820円 | |||||
第3段階 | ・世帯の全員(世帯分離している配偶者を含む。)が市民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超える方 | 多床室 | 370円 | 650円 | ||
従来型個室 | (特養など) | 820円 | ||||
(老健・療養など) | 1,310円 | |||||
ユニット型準個室 | 1,310円 | |||||
ユニット型個室 | 1,310円 | |||||
第4段階 | ・上記以外の方 | 負担限度額なし |
申請時の添付書類
平成27年8月分より、本人および配偶者の預貯金などの確認のため、負担限度額認定の申請の際に、同意書(金融機関などへ照会を行うためのもの)および預貯金などの金額が確認ができるものの提出が必要となっています。
預貯金の対象となるものおよび提出書類は下記表のとおりです。
種類 | 確認方法 |
預貯金(普通・定期) | 通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し) |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積立購入も含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の銀行などの口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社などの口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
タンス預金(現金) | 自己申告 |
負債(借入金・住宅ローンなど) | 借用証書など |
※預貯金通帳などは、お持ちのものすべてが対象となります。金融機関名・口座番号・口座名義人がわかる面と、最終残高がわかる面(申請日より過去2カ月以内に記帳されたもの)の写しを添付してください。
※配偶者がいる場合は、配偶者の分も提出してください。
様式
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