負担限度額認定 -特定入所者介護(予防)サービス費-
介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・部屋代については、ご本人による負担が原則ですが、低所得者の方については、食費・部屋代の負担軽減を行っています。
利用者負担段階と負担限度額
利用者が負担する食費・部屋代の上限額のことで、利用者負担段階ごとに、食費・部屋代それぞれについて定められています。なお、表の要件に当てはまらない人については原則軽減措置はありません。
【】内の金額は、短期入所生活介護っまたは短期入所療養介護を利用した場合の金額です。
()内の金額は、介護料人福祉施設に入所した場合にまたは短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
※1住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外)の所得も判断材料とします。
※2非課税年金(遺族年金・障害年金など)を含む年金収入額
※3第2号被保険者は所得区分にかかわらず、単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下
申請時の添付書類
平成27年8月分より、本人および配偶者の預貯金などの確認のため、負担限度額認定の申請の際に、同意書(金融機関などへ照会を行うためのもの)および預貯金などの金額が確認ができるものの提出が必要となっています。
預貯金の対象となるものおよび提出書類は下記表のとおりです。
※預貯金通帳などは、お持ちのものすべてが対象となります。金融機関名・口座番号・口座名義人がわかる面と、最終残高がわかる面(申請日より過去2カ月以内に記帳されたもの)の写しを添付してください。
※配偶者がいる場合は、配偶者の分も提出してください。
様式
住民税課税世帯に対する特例(特例減額措置)
住民税課税世帯の方は、原則、負担限度額認定の対象外ですが、以下の要件をすべて満たしている場合は、特例的に負担軽減(3-2段階の自己負担額と同額)が受けられます。これは、入所施設での食費や居住費を支払った結果、残された世帯員の在宅での生計が困難になることを防ぐためのものです。
対象になると思われる方は、事前に須崎市長寿介護課介護保険係へお問い合わせください。
特例減額措置の要件
1 その世帯の構成員数が2以上(配偶者が別世帯に属している場合は、世帯の構成員数に1を加えた数が2以上)
2 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、第4段階(施設との契約金額)の居住費・食費を負担
3 すべての世帯員及び配偶者の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、利用者負担(1割~3割)、居住費及び食費の年額見込みの合計額を控除した額が80万9,000円以下(※「公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額」は、利用者がサービスを受けた日の属する年の前年のもの)
4 すべての世帯員及び配偶者の現金、預貯金、有価証券等の合計額が450万円以下
5 すべての世帯員及び配偶者が居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していない
6 すべての世帯員及び配偶者が介護保険料を滞納していない
※介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所(院)するにあたって世帯を別にした場合でも、なお同一の世帯とみなします。
※ショートステイの場合は対象外です。
様式
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