介護給付費および介護予防 ・日常生活支援総合事業費の過誤申立について
国保連合会で審査決定済(支払済)の介護給付費等の請求について、請求に誤りがあった場合等で、介護給付費等の請求を取り下げたい場合は、保険者に過誤の申し立てを行います。
過誤調整の方法
(1)通常過誤
給付実績の取り下げのみを行います。
(2)同月過誤
給付実績の取り下げと再請求を同じ月に行います。
誤った請求による返還額と正しい請求額を同月で調整し、その差額を支払いまたは返還します。
注意点
(1)請求内容の審査決定済(支払済)後の処理となるので、請求月の翌月以降に過誤が可能となります。
(2)国保連合会の審査が通らず、返戻となっている場合は、過誤調整をする必要はありません。
(3)通常過誤の場合、再請求は過誤決定後に行うようになります。
(4)同月過誤の申立を行い再請求をしなかった場合は、返還のみをするようになるので、必ず再請求を行ってください。
(5)過誤申立によって、サービス請求額が変更されますので、当該利用者の自己負担額についても変更されることとなります。高額介護サービス費や高額医療合算介護サービス費等の対象となる利用者については、自己負担額に変更が生じたことにより、高額介護サービス費や高額医療合算介護サービス費等の支給額も変更が生じることから、場合によっては須崎市へ差額を返還する必要がある旨を当該利用者へ説明してください。
提出方法および提出期限
直接持参または郵送により提出してください。
提出期限
・通常過誤
毎月15日まで
・同月過誤
毎月25日まで
※件数が50件を超える場合は事前に連絡してください。
様式
「介護給付費」と「介護予防・日常生活支援総合事業費」で様式が異なるので、注意してください。
※「介護予防・日常生活支援総合事業費」の対象は通所介護事業所(地域密着型含む)及び訪問介護事業所を利用している要支援1・2及び事業対象者の場合に限ります。
申立事由コードについては下記を参照してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


