ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

HOME > 介護給付費および介護予防・日常生活支援総合事業費の過誤申立について

介護給付費および介護予防・日常生活支援総合事業費の過誤申立について

担当 : 長寿介護課 / 掲載日 : 2019/04/25

国保連合会で審査決定済(支払済)の介護給付費等の請求について、請求に誤りがあった場合等で、介護給付費等の請求を取り下げたい場合は、保険者に過誤の申し立てを行います。

過誤調整の方法

(1)通常過誤
給付実績の取り下げのみを行います。

(2)同月過誤
給付実績の取り下げと再請求を同じ月に行います。
誤った請求による返還額と正しい請求額を同月で調整し、その差額を支払いまたは返還します。

注意点

(1)請求内容の審査決定済(支払済)後の処理となるので、請求月の翌月以降に過誤が可能となります。
(2)国保連合会の審査が通らず、返戻となっている場合は、過誤調整をする必要はありません。
(3)通常過誤の場合、再請求は過誤決定後に行うようになります。
(4)同月過誤の申立を行い再請求をしなかった場合は、返還のみをするようになるので、必ず再請求を行ってください。

提出方法および提出期限

直接持参または郵送により提出してください。

提出期限
・通常過誤
毎月15日まで

・同月過誤
毎月25日まで

※件数が50件を超える場合は事前に連絡してください。

様式

介護給付費と介護予防・日常生活支援総合事業費で様式が異なるので、注意してください。



申立事由コードについては下記を参照してください。



PDF

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページに関するお問い合わせ

長寿介護課 介護保険係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1205  Fax:0889-42-1245

担当課へのお問い合わせ


ページのトップへ