介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所評価加算の届出について
事業所評価加算は,選択的サービス(運動器機能向上,栄養改善,口腔機能向上の各サービス)を行う事業所について,効果的なサービス提供を評価する観点から,評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において,利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。
対象となった事業所は、評価期間の翌年度における介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)のサービス提供につき加算(120単位/月)を行うものです。
1.対象事業所
・平成27年3月31日までに介護予防通所介護事業所として都道府県から指定を受けた事業所(みなし事業所)のうち、みなし指定の有効期限(平成30年3月31日)以降も引き続き須崎市総合事業の指定事業所として更新予定の事業所。
・平成27年4月1日以降に介護予防通所介護事業所として都道府県から指定を受けた事業所のうち、須崎市総合事業の指定を受けた事業所。
2.算定基準適合事業所の要件
1.利用実人員数が10人以上であること。
2.選択的サービス実施率が60%以上であること。
3.評価基準値が0.7以上であること。
評価基準値=(要支援度の維持者数+(改善者数×2))/(評価対象期間内に運動器機能向上サービス,栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスを3月以上利用し,その後に更新・変更認定を受けた者の数)
3.届出方法
1.提出書類
2.提出期限
受付は終了いたしました。
4.留意事項
1.平成30年度の事業所評価加算の算定の可否は、高知県国民健康保険団体連合会における審査を経て、市が決定します。今回の届出をもって決定されるわけではありません。
2.みなし事業所が届出を行う場合、A5での届出をしてください。
3.みなし事業所が平成30年4月以降も引き続き総合事業のサービスを提供する場合は、独自サービスの事業所として指定を受ける必要があります。(指定更新の手続きが必要になります。)
平成30年度 事業所評価加算適合事業所
※須崎市介護予防・日常生活支援総合事業に係る申し出のあった事業所のみ記載しています。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)