不妊治療費助成事業
不妊治療を受けたご夫婦に、検査や治療に要した費用の一部を助成しています。
対象となる不妊治療
・一般不妊治療・・・医療保険適用のタイミング療法、人工授精その他一般不妊治療に係るもの
・特定不妊治療・・・体外受精および顕微授精
いずれも、須崎市在住中に受けた不妊検査および一般不妊治療並びに特定不妊治療に要した経費を対象とします。
ただし、次の治療法や費用は対象となりません。
※第三者からの精子、卵子または胚の提供による不妊治療や、第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの
※入院時食事療養費、文書料、個室料などの治療に直接に関係のない費用、不妊治療を伴わない不妊症を判断するための検査費用
対象となる方
次の要件のすべてを満たす方が対象となります。
(1) 婚姻をしている夫婦(事実婚を含む)
(2) 原則として夫婦ともに須崎市に住民登録があり、現に須崎市に居住している方
(3) 夫および妻が医療保険の被保険者、組合員または被扶養者である方
(4) 医師により不妊症と診断され、不妊治療を受けた方
(5) 夫および妻に課された市税や須崎市に納めるべき使用料などを滞納していない方
助成金額
一般不妊治療
1年度(4月~翌年3月診療分までを1年度とする)につき上限額3万円、期間は助成の対象となる診療日の属する月から継続する2年間(須崎市に在住中に治療したものに限る)
※助成対象額から、保険給付額や付加給付額、他市町村から助成された金額などは控除されます。
※医師の判断で、やむを得ず治療を中断した場合は、助成のなかった月数以内で助成期間を延長できます。
特定不妊治療
下記の表のとおり。
対象者 |
治療区分 |
助成回数 |
助成金額 |
39歳以下 |
ABDE |
6回 |
1回あたり 上限100,000円 |
CF |
6回 |
1回あたり 上限 50,000円 |
|
40歳以上 |
ABDE |
3回 |
1回あたり 上限100,000円 |
CF |
3回 |
1回あたり 上限 50,000円 |
区分 |
内 容 |
A |
新鮮胚移植を実施 |
B |
採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施 (採卵及び受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期程度の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合) |
C |
以前に凍結した胚による胚移植を実施 |
D |
体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 |
E |
受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等による中止 |
F |
採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 |
※助成対象額から県助成金などは控除されます。また、他の市町村において助成を受けたことがある場合は、その助成を受けた回数は控除されます。
必要書類
(1) 須崎市不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)
(2) 須崎市不妊治療費助成医療機関受診証明書
(一般不妊治療 様式第2-1号)
(特定不妊治療 様式第2-2号)
ただし、特定不妊治療の場合において、県に提出する高知県特定不妊治療支援事業医療機関受診等証明書の写しにより替えることができます。
(3) 不妊治療費に要した費用の領収書(院外処方分を含む)
(4) 医療保険給付金および県助成金その他の給付などがある場合は、その交付決定通知書またはその助成金額が確認できる書類
(5) 夫および妻の医療保険の被保険者証などの写し
(6)戸籍抄本(県の助成を受けていない場合のみ)
(7)事実婚関係に関する申立書(様式第5号)(事実婚であって、かつ、県の助成を受けていない場合のみ)
(8)その他確認のために市長が必要と認める書類
・高額療養費に係る自己負担限度額が確認できる書類の写し(治療期間内の有効期限である限度額適用認定証・払戻しの書類 等)※保険適用の治療をされている方で、自己負担限度額を超える場合は提出をお願いします。書類の詳細は、ご加入の健康保険者へご確認をお願いします。
申請期限
一般不妊治療
治療が終了した日以後の最初の3月31日まで
※治療期間によっては、この限りではありません。詳細はお問合せください。
特定不妊治療
治療が終了した日以後の最初の3月31日まで
ただし、県の助成を受けている場合は事業承認決定の通知日から3か月以内に高知県特定不妊治療支援事業承認決定通知書の写しを添えて申請してください。
高知県の助成金について
下記のリンクよりご確認ください。
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