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不妊治療費助成事業

担当 : 健康推進課 / 掲載日 : 2024/10/10

不妊治療を受けたご夫婦に、検査や治療に要した費用の一部を助成しています。

対象となる不妊治療

 ・一般不妊治療・・・医療保険適用のタイミング療法、人工授精その他一般不妊治療に係るもの

・特定不妊治療・・・体外受精及び顕微授精のうち治療内容に応じて別表1に定める範囲


対象となる方

それぞれ、下記の条件をすべて満たす方が対象となります。

一般不妊治療

  •  医師により不妊症と診断され、不妊治療を受けた方
  • 原則として夫婦ともに須崎市に住民登録があり、現に須崎市に居住している方
  • 夫婦ともに市税、使用料等の滞納がない方
  • 助成を受けようとする治療において、他の市町村から同様の助成を受けていないこと

特定不妊治療

  •  医師により不妊症と診断され、不妊治療を受けた方
  • 原則として夫婦ともに須崎市に住民登録があり、現に須崎市に居住している方
  • 夫婦ともに市税、使用料等の滞納がない方
  • 助成を受けようとする治療において、他の市町村から同様の助成を受けていないこと
  • 高知県不妊治療費支援事業実施要綱に基づく助成を受けた方

助成金額 など

一般不妊治療 

  • 助成金額  1年度につき3万円
  • 助成期間  2年間

※医師の判断で、やむを得ず治療を中断した場合は、助成のなかった月数以内で助成期間を延長できます。

特定不妊治療

特定不妊治療の助成金額は下表のとおりです。

対象者

治療区分

助成回数

助成上限額(1回あたり)

40歳未満

ABDE

6回

4万円

CF

2万円

40歳以上

43歳未満

ABDE

3回

4万円

CF

2万円

43歳以上 ABDE 3回 10万円
CF 5万円

 

区分

内  容

新鮮胚移植を実施

採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施

(採卵及び受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期程度の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合)

以前に凍結した胚による胚移植を実施

体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等による中止

採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

 

 必要書類

一般不妊治療

  • 須崎市不妊治療費助成事業申請書兼実績報告書兼請求書
  • 須崎市不妊治療費助成医療機関受診等証明書
  • 不妊治療に要した費用の領収書
  • 住民票の写し(夫婦のどちらかが須崎市に住民票がない場合のみ)
  • 戸籍謄本又は死産届若しくは母子健康手帳の写し(助成回数を更新する場合のみ)
  • 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合のみ)

特定不妊治療

  • 須崎市不妊治療費助成事業申請書兼実績報告書兼請求書
  • 不妊治療に要した費用の領収書
  • 住民票の写し(夫婦のどちらかが須崎市に住民票がない場合のみ)
  • 戸籍謄本又は死産届若しくは母子健康手帳の写し(助成回数を更新する場合のみ)
  • 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合のみ)
  • 高知県不妊治療費支援事業医療機関受診等証明書の写し
  • 高知県不妊治療費支援事業承認決定通知書の写し

※保険適用の治療をされている方で、自己負担限度額を超える場合は、高額療養費に係る自己負担限度額が確認できる書類の写しの提出をお願いします。




申請期限

一般不妊治療

治療が終了した日以降の最初の3月31日まで

※治療が終了した日が3月中の場合は翌年度の4月30日まで

特定不妊治療

県助成金の承認決定通知日以降の最初の3月31日まで

※通知の日が3月中の場合は翌年度の4月30日まで

高知県の助成金について

下記のリンクよりご確認ください。



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このページに関するお問い合わせ

健康推進課 健康推進第1係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1280  Fax:0889-42-1245

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