交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について
担当 : 長寿介護課 / 掲載日 : 2019/04/25
交通事故等(第三者行為)により要介護状態になったり、介護度が重度化した場合でも、介護認定を受けることにより介護サービスを利用することができます。
ただし交通事故等(第三者行為)が原因で介護保険サービスを利用する場合には、サービス提供費用を過失割合に応じて加害者が負担するのが原則であり、保険者(須崎市)が一時的に立て替えた後で、加害者に損害賠償請求することになります。
介護保険で支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、交通事故等の第三者行為を原因として介護サービスを受けた場合は、保険者(須崎市)への届出が必要となります。
手続きについて
第三者求償の対象となる場合には、下記の書類をそろえて市役所長寿介護課に提出してください。(すでに医療保険で求償をしている場合には書類を省略できる場合がありますので、その際は事前にご相談ください)
(1)第三者行為による介護給付届
(2)念書
(3)確約書
(4)事故発生状況報告書
(5)交通事故証明書
自動車安全運転センター高知県事務所(tel:088-892-5221)で発行しています。
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