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コミュニティ活動推進事業補助制度

担当 : 元気創造課 / 掲載日 : 2025/06/30

補助制度の概要

コミュニティ活動推進事業補助制度とは、町内会などの地域コミュニティ組織がコミュニティ活動の推進および地域の振興を図るために行う取組みに対し、その事業費の一部を補助する制度です。
対象となる事業および詳細については以下のとおりです。

対象事業

 (1)コミュニティ施設維持管理事業

事業内容 事業基準 補助率 補助限度額
集会所の改修、修繕及び改装 受益戸数おおむね10戸以上 3分の2

350万円

付帯設備の設置、更新等 受益戸数おおむね10戸以上 2分の1

50万円

集会所の合併浄化槽 受益戸数おおむね10戸以上 2分の1
テレビ共同受信施設 受益戸数おおむね5戸以上 2分の1 75万円
環境保全整備 地域の特性を生かした環境の整備 2分の1 50万円
特認事項 本事業の趣旨にそった事業で市長が特に必要と認めた事業 2分の1 100万円

 ※須崎市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成 7 年須崎市訓令第 4 号)に準じて得られる補助金額

 

(2)コミュニティ活動支援事業

事業内容 補助率 補助限度額 補助対象経費
地域住民が相互に関係性を深めるために実施する事業 2分の1

10万円

・報償費(講師、イベントへの出演者等への謝礼等)
・需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費等)
・役務費(通信運搬費、保険料等)
・委託料
・使用料及び賃借料(施設、機械、機器等の借上料、著作権等の権利の使用料、有料道路の通行料等)
・備品購入費(原則としておおむね3年以上の使用に耐え、かつ取得価格が5万円を超える物品の購入)

地域の文化、伝統の保存に関する事業 2分の1

10万円

地域住民を対象としたイベントの実施 2分の1 10万円
コミュニティ組織の結
成に関する事業 (事業期間は結成年度内とし、加入世帯数は、おおむね 30戸以上 とする。)
全額 10万円
集落の保全及び地域活性化に関する新たな取組みに関する事業 全額 30万円
集落活動センター及び小規模多機能自治組織の設立準備に関する取組みに関する事業 全額 100万円

備考
 1 次のいずれかに該当するものは、補助の対象としない。
 (1)主に市外から参加者を募集するもの又は市外からの集客を目的とするもの
 (2)個別種目のスポーツ大会、学生を対象としたイベント等、対象者及び参加者を限定するもの
 (3)旅行又は飲食(地域住民を対象とした炊き出し等を除く。)を目的とするもの
 2 次の各号に掲げる経費は、補助の対象としない。
 (1)旅費(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料等)
 (2)食糧費(ただし、事業の性質上必要と認められるものを除く。)
 (3)当該団体又は地域住民が所有し又は管理する施設(土地、建物、構築物等)の通常の維持管理に要する経費

 

要綱・申請書




問合せ・申請

 申請にあたりましては事前に元気創造課までお問い合わせください。


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このページに関するお問い合わせ

元気創造課 元気創造係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-3951  Fax:0889-42-7320

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