平成27年10月5日以降に住所変更の届出をした人の「通知カード」について
担当 : 市民課 / 掲載日 : 2015/11/11
マイナンバー(個人番号)をお知らせする「通知カード」は、世帯員分をセットにし世帯主宛に、10月5日の住民票住所地へ簡易書留(転送不要)で送られます。
10月5日以降に須崎市に転入した人
転入前の市町村で通知カードを受け取っていない場合
- 通知カードを再作成の上、須崎市の新しい住所地へ簡易書留(転送不要)で送付します。
送付時期は、12月上旬以降となる見込みです。
家族が転入前の住所地に住んでいて、あなたの通知カードを家族等が受け取った場合は、転入前市町村の通知カード送付担当部署へ返還してください。
転入前の市町村で通知カードを受け取っている場合
- 異動届とともに窓口へ提出してください。カードの裏側へ新住所を記載します。
10月5日以降に市内転居した人
通知カードを受け取っていない場合
(1) 転居前の住所地に家族等が住んでいて、通知カードが受け取れる場合
- ご家族等から通知カードを受け取り、市民課市民窓口係へお持ちください。カードの裏側へ新住所を記載します。
離婚などで受け取りが難しい場合は、お申し出ください。
転居前の住所地で受け取る人がいない場合
- 新しい住所が記載された通知カードを新住所地へ簡易書留(転送不要)で送付します。
送付時期は、12月上旬以降となる見込みです。
通知カードを受け取っている場合
- 異動届とともに窓口へ提出してください。カードの裏側へ新住所を記載します。