ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

HOME > 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内における建築について

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内における建築について

担当 : 住宅・建築課 / 掲載日 : 2022/02/01

高知県は、生命や財産をがけ崩れや土石流などから守るために、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や土砂災害特別警戒区域(以下、レッドゾーン)の指定を行っています。

レッドゾーンに指定された地域で住宅や事務所などを建築する場合には、土砂災害防止法に基づき、次の規制などがあります。

・建築物の構造規制…居室を有する住宅や事務所の新築・増築・建替などを行う際は、想定される土砂の衝撃に耐えるコンクリート造の擁壁を設置すること
・都市計画区域外の木造2階建てなどの4号建築物の新築・増築なども建築確認申請が必要

建築などに着手する前に、その土地がレッドゾーンに指定されていないかご確認をお願いします。
警戒区域の指定範囲は、高知県の土砂災害危険度情報(危険個所マップ)で確認できます。




PDF

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページに関するお問い合わせ

住宅・建築課

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-5692  Fax:0889-40-0276

担当課へのお問い合わせ


ページのトップへ