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低未利用土地等の譲渡所得特別控除(期限付き特例措置)について

担当 : 建設課 / 掲載日 : 2021/01/27

1.制度の概要

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において「低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置」が創設されました。
本特例措置は、個人が、自己所有する低未利用土地などについて、譲渡価格が500万円以下などの一定の要件を満たす譲渡をした場合、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

※制度の詳細は、国土交通省のホームページでご確認ください。


2.制度の内容

個人が、下記の要件を満たす対価の額が500万円以下の低未利用土地などの譲渡をした場合、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

この特例措置を受けるには、市が適用要件をすべて満たす譲渡であるかを確認して交付する、「低未利用土地等確認書」を確定申告時に添付する必要があります。

特例措置の適用期間

令和2年7月1日 〜 令和7年12月31日 (※期限付きの特例措置です。)

特例措置の適用条件

1.譲渡した者が、個人であること

2.譲渡する低未利用土地などが、須崎都市計画区域内にあること

3.低未利用土地など(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)、または当該低未利用土地の上に存する権利)であること、および譲渡の後に当該低未利用土地などの利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること

4.譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

5.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地などの全部または一部について、租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと

6.租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者など、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと

7.低未利用土地および、当該低未利用土地などの上にある資産の譲渡の対価の額の合計が、500万円を超えないこと

8.当該低未利用土地などの譲渡について、所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4、もしくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと

9.一筆であった土地から、その年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を、当該前年または前々年中にした場合において、本特例措置の適用を受けていないこと

3.低未利用土地等確認申請に必要な書類

 須崎市では、特例措置適用のため確定申告に添付する「低未利用土地等確認書」を交付します。
 確認書の交付に必要な申請書類は、下記のとおりです。

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)

2.売買契約書の写し

3.次のいずれかの書類
 ・空き家・空き家バンクへの登録が確認できる書類
 ・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
 ・電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
 ・その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類 (別記様式1-2など)   

4.譲渡後の土地の利用に関する次のいずれかの書類
 ・別記様式2-1:宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
 ・別記様式2-2:宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
 ・別記様式3:宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合

5.申請のあった土地等に関する、登記事項全部証明書(原本)

申請書様式






4.その他、注意事項

 ・「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。

 ・確定申告に必要なその他の書類については、譲渡者の住所を管轄する税務署で、ご確認ください。

 ・確認書交付までに、日数を要することがあります。
  税務署への確定申告の手続き期限などを考慮のうえ、日数に余裕をもって申請してください。


このページに関するお問い合わせ

建設課 都市計画係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-5193  Fax:0889-40-0118

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