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印鑑登録

担当 : 市民課 / 掲載日 : 2024/03/14

 印鑑登録証明書は、不動産や自動車の売買、公正証書を作成したりするときに使う証明書です。
 下記の届出は市民課市民窓口係で受付しています。
 (受付時間:平日午前8時30分〜午後5時15分)

登録できる方

 須崎市に住民登録をしている方
 ただし、満15歳未満の方及び成年被後見人の方は登録できません。

登録できる印鑑

  • 氏名、氏もしくは名、氏名の一部を組み合わせたもの
  • 印影の大きさが8ミリ以上25ミリ以下の正方形に納まるもの

登録できない印鑑

  • 氏名または氏や名を表していないもの
  • ゴム印など変形しやすいもの
  • 印影が不鮮明なもの、または判読困難なもの
  • 印影の大きさが直径8ミリ未満のもの、および25ミリを超えるもの
  • 流し込み、または機械掘りなどにより多量に製造されているもの
  • 枠や文字が欠けたり、摩耗したもの
  • すでにほかの方が登録しているもの

印鑑登録の申請

本人が
申請する場合

・登録する印鑑

・官公署発行の顔写真付きの身分証明書

○ 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書

× 保険証、銀行のキャッシュカード、診察券

・身分証明のない場合は保証人が必要
(須崎市で既に印鑑登録をされている方に保証人欄へ記入、
登録印を押してもらって下さい。)
 
即日登録証交付

・保証人がいない場合

登録者ご本人宛に照会文書を郵送します。
内容を記入の上、照会書発送の日から14日以内に文書を持参して下さい。
(期間内に提出がないときは取消になりますのでご注意ください。)

 
照会文書持参
の日に登録証交付
代理人が
申請する場合  

1.委任状、登録する印鑑、代理人の本人確認書類(運転免許証等)

  ↓

2.登録申請者ご本人宛に照会文書を郵送します。内容を記入の上、
照会書発送の日から14日以内に文書を持参して下さい。
(期間内に提出がないときは取消になりますのでご注意ください。)

  ↓

3.印鑑登録証交付

印鑑登録(委任状)※1


印鑑登録証明書の発行

本人でも代理人でも、印鑑証明書を請求される場合は印鑑登録証を持参して下さい。 登録印があっても、印鑑登録証がなければ発行できませんのでご注意下さい。

印鑑登録証を紛失したとき、印鑑登録を廃止するときは届出して下さい。
登録証の再交付を希望される場合は、新規登録と同じ手続きになります。

印鑑登録証の紛失・廃止

印鑑登録証を紛失したとき、印鑑登録を廃止するときは届出して下さい。
登録証の再交付を希望される場合は、新規登録と同じ手続きになります。


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このページに関するお問い合わせ

市民課 市民窓口係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1191  Fax:0889-42-8520

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